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(回答先: 「浜岡原発動かすな」 150人が市民集会 [静岡新聞] 【他紙報道未発見+東海村でのスピーチつけました】 投稿者 なるほど 日時 2003 年 11 月 03 日 18:22:47)
欧州某国駐在のわが方大使が、日本の原子力政策を批判する文書を配布したという一部報道について
(問)今朝の閣僚懇談会で甘利労働大臣から欧州の某国駐在のわが方の大使が日本の原子力政策を批判する文書を配布しているという一部報道があるが外務省として事実関係をどう把握しているか。
(報道官)調査をした結果、村田光平駐スイス大使がスイスの原子力政策を論ずる文書などを私信の形で政府関係者や有識者に配布していたということが判明した。これはあくまで個人の見解としてスイスの政策を論じたものと承知している。
(問)スイスの政策とは如何なるものか。
(報道官)スイスにおいても様々な意見があるようであるが、当方で承知しているのはスイスは国内総発電量の約4割を原子力で賄っているが、1990年に国民投票が行われて新規原発の建設が2000年まで凍結されることが決定した。その後昨年98年の閣議において時期を明示しないまま既存の原発の段階的閉鎖を決定し、また、新規原発建設については国民投票に付すことを原則とした原子力エネルギー法案を検討することを決定したと承知している。主な点は以上のとおりである。
(問)甘利労働大臣からは今朝の閣議後の記者会見の中で日本としては原発は推進する政策をとっているので、大使の立場にある者がかかる文書を配布するというのはいかがなものかという発言があったようだが、外務省として何か対応はとるのか。
(報道官)先ほども申し上げたように大使個人の見解としてスイスの政策について論じたものを私信の形で配布したものと承知しているが、誤解を招くようなことがあったとすれば、遺憾であるので、今後個人の意見の発表の機会には、その位置付けを一層明確にするよう大使に対して注意を行ったところである。
(問)もうすでに注意したのか。
(報道官)然り。
(問)どういった形で注意したのか。
(報道官)大使が一時帰国中ということもあったので、外務省の然るべき者から話をした。
(問)それは、大臣または次官からか。
(報道官)そうではない。
(問)欧亜局長か。
(報道官)外務省の幹部である。
(問)幹部の名前を明らかにしてもらいたい。
(報道官)官房長である。
(問)スイスの政策についてはわかったが、それについて村田大使はどういった論評をしたのか。
(報道官)スイスの政策が先ほど申し上げた内容として知られているが、たとえばスイスから学ぶべきものはたくさんあるというようなことを個人の立場の私信という形で配布したものの中にそういった内容の言及があったということと承知している。
(問)学ぶことはたくさんあるということか。
(報道官)その前に原子力政策はこうなってるということを述べた上で、学ぶことはたくさんあるという指摘があった。
(問)それは労働大臣が批判的な視点から論評したということか。
(報道官)直接日本国内の政策を批判したということではないと承知している。
(問)スイスの政策には批判的だったのか。
(報道官)そうではなく、スイスの政策には学ぶべきものがあるということで、わが国の政策自体を批判したものではないが、先ほど申し上げたようにその結果誤解を招くようなことがあったのであれば、それは遺憾であるので、個人としての発表の機会には、その位置付けを一層明確にするように注意したということである。
(問)外務省としては、その書かれた文書が誤解を招くようなものだったと認めたのか。つまり間接的であれ日本政府の政策を批判しているように受け取られても仕方がないと考えているのか。
(報道官)そういったように受け取られる可能性が有り、誤解を招くことがあったかも知れないということであれば遺憾であるという趣旨である。
(問)注意を行ったのはいつか。
(報道官)今日である。
(問)甘利大臣は、本件について日本の原発を推進するという政策を日本の代表であるスイス駐在大使が反対していると受け取り、ご立腹な内容の会見であったようだが、村田大使からそういった誤解があったかを含めて何か話はあったのか。先ほどの報道官の説明では不十分なようだが。
(報道官)何度も申し上げているように個人の見解として論じたものであっても誤解を招くようなことがあったかも知れない。そういったことがあれば遺憾であるので、注意をしたということで御理解いただきたい。
(問)大使が帰国しているのは本件のためか。
(報道官)そういうことではない。
(問)大使からは個人の見解であったという釈明はあったのか。
(報道官)大使からはそういった説明があったということである。
(問)今回の論文に対して誤解を招くような点があったことを遺憾としたということはないのか。
(報道官)受け取る人によって、誤解を招くようなことが有り得たと考えているから、そういうことが遺憾であって、だから注意をするように言ったということである。
(問)今回の文書は外務省として不適切であったと認めたのか。
(報道官)個人としての意見の発表としても位置づけが必ずしもはっきりしていなかったのではないか。そういったことはもっと明確にするよう考慮する必要があると注意したところである。
(問)何らかの処分はあるのか。
(報道官)注意をしたということである。
(問)この注意というのは一般名詞の文脈でか、それとも何らかの規則に基づく処分としての注意か。
(報道官)法律的に特別職の大使に対して国家公務員法の処分は当てはまらないと理解している。したがって、一般的な意味での注意である。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/hodokan/hodo9904.html#3-B