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消費者向け製品でのRFIDの使用についての意見書の日本語訳-CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)日本支部
http://www.asyura2.com/0311/it04/msg/479.html
投稿者 彼方 日時 2003 年 12 月 15 日 20:35:19:BWi4h0uQkz/76

Position Statement on the Use of RFID on Consumer Products
消費者向け製品でのRFIDの使用についての意見書
2003年11月20日
オリジナル: http://www.privacyrights.org/ar/RFIDposition.htm
日本語訳: 2003年12月15日版


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発行人
Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering (CASPIAN)
Privacy Rights Clearinghouse
American Civil Liberties Union (ACLU) Junkbusters
Electronic Frontier Foundation (EFF) Meyda Online
Electronic Privacy Information Center (EPIC) PrivacyActivism

賛同者
American Council on Consumer Awareness, Inc.
Simson Garfinkel, Author, Database Nation
Austrian Association for Internet Users
Edward Hasbrouck, Author, The Practical Nomad
Grayson Barber, First Amendment Attorney and Privacy Advocate
Kriptopolis
Liberty U.K.
British Columbia Civil Liberties Association
Massachusetts Consumers' Coalition
Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic (CIPPIC)
National Association of Consumer Agency Associates (NACAA)
Center for Democracy and Technology (CDT)
NoTags.co.uk
Citizens' Council on Health Care
Option Consommateurs
Computer Professionals for Social Responsibility
Privacy International
Consumer Action
Privacy Times
Consumer Assistance Council
Private Citizen, Inc.
Consumer Project on Technology
Privaterra
Electronic Frontier Canada
Quintessenz
Electronic Frontier Finland
Statewatch
European Digital Rights
Virginia Rezmierski, Ph.D. Ann Arbor, Michigan
FoeBuD e.V., Big Brother Awards Germany
World Privacy Forum
Foundation for Information Policy Research

はじめに
RFID(Radio Frequency Identification)とは社会的に重大な意味をもつ物品識別標識技術である. RFIDは購買者のプライバシーを危険にさらし,購買の匿名性を減少または排除させ,市民的自由をおびやかすことが可能である.
プライバシと市民的自由とを守ろうと活動する団体および個人として,我々は消費者環境におけるRFIDの展開について意見を表明する.以下のページで我々は技術とその使い方について述べ,リスクを明らかにし,我々が提起した問題を緩和するために可能なき公共政策のアプローチについて議論する.

RFIDタグとは小型アンテナつきの小さなコンピュータチップで,物体にはりつけることができるものである.一般に宣伝されているRFIDの使い方のほとんどでは,マイクロチップに電子製品コード(EPC)を記録することで世界中のすべての製品に対して個別の識別子をつけることができる. RFID読みとり機(リーダ)が無線信号を発信すれば, 反応した近くのタグは記録されているデータをリーダへと送信する.電源をもたないパッシブ型のRFIDタグの場合,読みとりの射程範囲は1インチ以下から20-30フィートまで幅広く,さらに電源を持つアクティブ型のタグではさらに長い射程での読みとりが可能である.たいていの場合,データは (おそらく)サプライチェーンの運営や在庫管理のために遠隔の計算システムへと送られている.

プライバシおよび市民的自由に対する脅威
RFIDには有益な使い方がある一方で,技術を持つ者がプライバシおよび市民的自由をおびやかすようなやり方で配備することもできる.それは以下のようなものである:
タグの隠れた埋め込み.
RFIDタグは所有者が知ることなしに物や書類の内部や表面に埋め込むことができる.無線電波は繊維やプラスチックなどを簡単に気づかれないうちに素通りしてしまうので,衣類に織り込まれ,財布,買いものカゴ,スーツケースその他の中にしまわれている物にはりつけされたRFIDタグを読むことは可能である.
世界中のすべての物を個別に識別する.
電子製品コード(EPC)は地球上のすべての物に個別の識別子(ID)をつけることが可能である.個別のID番号を使うことによって,あらゆる対象物が識別され,購入や受渡しの際に購買者や所有者にリンクされるような地球規模の物品登録システムを構築することが可能になる.
巨大なデータの集合体.
RFIDを展開するには個別のタグについてのデータをとりこんだ大きく強力なデータベースを構築しなければならない.その記録は,コンピュータの記憶容量や処理能力が拡大するにともない,個人を識別するデータとリンクすることも可能になる.
隠れたリーダ.
人間や物品が集まる場所へ目立たずに持ち込める一体型のRFIDリーダを使えば.タグは見える見えないにかかわらず離れたところからも読みとることができる. RFIDリーダはすでに実験的に床のタイルに埋め込まれ,カーペットや床マットに織り込まれ,通路に隠され,シームレスにretail shelvingやカウンターに取り付けられている.これによって自分がいつ「スキャンされる」のかを顧客が知ることは事実上不可能となる.
個人のトラッキングとプロファイリング.
もしも個人の識別がRFIDの個別のタグ番号と組み合わされば,個人は彼らが知ったり気づく機会もなく調査されトラッキングされる可能性がある.たとえば,靴に埋め込まれたタグは持ち主を特定するための事実上の識別子になりうる.たとえ物品レベルの情報が個人を特定できない一般的なものであったとしても,人が着用し携帯している物品を特定すればその情報は政治集会のような特定のイベント情報とも結合させることができる.
RFIDの権利と責任についての枠組み
ここで述べる枠組みはサプライチェーンにおける製品追跡の商業的利益に配慮したものであるが,その一方で個人が店舗内や購買後にトラッキングされない権利を強調している.個人や社会に対するRFIDのありうべき有害な帰結を緩和するために,我々は3つのパートからなる枠組みを推奨する.第1に,RFIDは手続きにのっとった技術評価に耐えるものでなければならず,RFIDタグはそうした評価が確立するまで個々の消費者向け製品にははりつけないこと.第2に,RFIDの実施は「公正な情報取扱い原則」( Principles of Fair Information Practice)に従わなければならないこと.第3に,RFIDのある種の利用ははっきりと禁止されなければならないこと.
技術評価.
RFIDは手続きにのっとった技術評価プロセスに従っておらねばならい.このプロセスは中立的な第三者機関によって運営され,おそらくアメリカで消滅した Congressional Office of Technology Assessment のようなモデルになるであろう.

公正な情報取扱い原則.
RFID 技術とその実施は公正な情報の取扱い = fair information practices (FIPs)についての強制力のある原則に従うべきである. OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development) が提供した8つのプライバシーガイドラインは有用なモデルを提供している(www.oecd.org).部分的にこれらの原則にもとづいた以下の最小限のガイドラインが RFIDの社会的な実施についての広い評価を行なうために支持されなけるべきだと我々は考える.

公開性または透明性.
RFIDを用いる者は,RFIDシステムの使い方と保全について,彼らのポリシーと実際の業務とを公開し,秘密のデータベースが存在してはならないということを明らかにしなければならない.個々人は小売環境において,いつ製品や対象物にRFIDタグやリーダがとりつけられたのかを知る権利がある.また,彼らにはそれらのデバイスの技術仕様を知る権利もある.ラベル表示ははっきりと表示され,容易に理解できるものでなければならない.小売環境でのどんなタグの読み込みでも,すべての関係者に透明性が確保されていなければならない.秘密にタグを読み込むことはあってはならない.
目的の明確化.
RFIDを用いる者は,タグやリーダの利用目的について告知しなければならない.
収集の限定.
情報を収集するのは目下の目的に必要な範囲だけに限定されなければならない.
アカウンタビリティー.
RFIDを用いる者は,この技術の実施と結合されたデータについて責任を負わなければならない. RFIDを用いる者は情報取扱いの原則に従う法的責任を負うべきである. アカウンタビリティの仕組みが確立されなければならない. こうした規定が破られた時には, 個人が申し立てを行うための組織が産業界と政府の両方になくてはならない,
セキュリティのセーフガード.
通信,データベース,システムアクセスには安全性と完全性とがなければならない.これらは外部の第三者による公開された評価によって検証されなければならない.
はっきりと禁止されるべきRFIDの実施とは:
売り手が顧客に対して,購入する製品の中の生きているないし休止しているRFIDを,受け入れるよう仕向けたり強制することは,禁止されなければならない
個人がRFIDタグやリーダを見つけだすこと,および,自らの所有物の中の RFIDタグを無力化することを,禁止することがあってはならない.
RFIDは告知や文書による同意なしには個人を追跡するために使ってはならない.着衣や所持品その他を通じて,直接的なものにせよ間接的なものにせよ人間を追跡することは不適切な行為である.
RFIDは匿名性を消したり損ねるようなやり方で使われてはならない.例えば,RFIDは通貨に埋め込まれるべきではない.
受けいれられるRFIDの使い方
我々はRFIDタグや付随する脅威を「生存」させるように購買者(市民)を従わせないような,RFIDの「受けいれられる」使い方を幾つかの例にまとめた.

製造から調剤までの薬剤の追跡. RFIDタグは重要な品物が偽造されておらず,適切に扱われ,きちんと調剤されているかを確認する手助けとなるだろう.薬剤コンテナにとりつけられた RFIDタグは顧客に販売される前に物理的に外されるか,二度と再活性化できないように無力化されなければならない.
製造から売り場の棚までの製造物のトラッキング.RFIDタグは製品がサプライチェーンを移動する際に紛失したり盗難されないようにする手助けとなるだろう.タグは製品が適切に扱われているかどうかも保証することができる.タグは製品パッケージの外側に限定され(パッケージへの埋め込みではなく),顧客が店舗内で接触する前に二度と再活性化できないように無力化されなければならない.
ゴミ埋め立て地に持ち込まれた毒性物質を含む物品の検知.たとえば,パーソナルコンピュータがゴミ埋め立て地に持ち込まれた時,通信距離の短いRFIDタグは埋め立て地のリーダに対して毒性物質を伝えることができるだろう.物品一つ一つに個別の識別を行うことは,埋め立て地の例で必要とされず,結びつけられるべきではない使い方だということに注意すべきである.RFIDタグは個別のIDを発信するのではなく,ある一般的なリサイクルや廃棄のメッセージを発信する.
結論
我々は顧客を含むすべてのステークホルダーによって,手続きにのっとった技術的な評価が確立されるまでは,販売する物品に対して製品ごとのRFIDタグをとりつけることを製造業者および小売業者が自発的に一時停止することを要求する.さらにこの技術の開発は,有意義な消費者側のコントロールがRFIDの実装に埋め込まれることを保証するだけの強力な公正な情報取扱い原則 (Principles of Fair Information Practice) にそって進められるべきである.最終的には,RFID技術のある種の使い方は自由な社会においては不適切であり,はっきりと禁止されなければならない. RFIDの影響を見逃して危機をただ待っているような社会であってはならない.

この意見書では扱っていないが,我々市民的自由との関わりからRFIDの政府採用についても取りむべきである.国防総省はRFIDの要求を納入業者に対して出しており,学校や図書館はRFIDの納入をすでにはじめている.EUや日本政府は RFIDを通貨に仕込むことを検討し,イギリスの法執行機関は捜査手段として RFIDを用いることに対して関心を示している.開かれた民主的な社会として,我々は政府によるRFIDの導入に対し,公正な情報取扱い原則にもとづいた強力な政治的枠組みを採用しなければならない.

署名人
Katherine Albrecht, Director, CASPIAN, www.spychips.com, Media Inquiries: (877) 287-5854, kma@nocards.org
Liz McIntyre, Director of Communications, CASPIAN, www.nocards.org, Media Inquiries: (877) 287-5854, liz@nocards.org
Beth Givens, Director, Privacy Rights Clearinghouse, www.privacyrights.org , Media Inquiries: (619) 298-3396, bgivens@privacyrights.org
Lee Tien, Senior Staff Attorney, Electronic Frontier Foundation, www.eff.org , Media Inquiries: (415) 436-9333 x 102, tien@eff.org
Barry Steinhardt, Director of the Technology and Liberty Program, American Civil Liberties Union (ACLU), www.aclu.org
Kenneth J. Benner, President, American Council on Consumer Awareness, Inc., , accaus@aol.com
Paula Bruening, Staff Counsel, Center for Democracy and Technology, www.cdt.org
Ken McEldowney, Executive Director, Consumer Action, www.consumer-action.org
James Love, Director, Consumer Project on Technology, www.cptech.org
Chris Hoofnagle, Associate Director, Electronic Privacy Information Center (EPIC), www.epic.org
Simson Garfinkel, Author, Database Nation
Edward Hasbrouck, Author, The Practical Nomad , travel writer and consumer advocate, www.hasbrouck.org
Jason Catlett, President and Founder, Junkbusters Corp., www.junkbusters.com
Paul J. Schlaver, Chair, Massachusetts Consumers' Coalition, www.massconsumers.org
Jonathan D. Abolins, Author, "Meyda Online: Info Security, Privacy, and Liberties Studies," www.meydaonline.com
Kathleen Thuner, President, National Association of Consumer Agency Associates (NACAA), www.nacaanet.org
Deborah Pierce, Executive Director, PrivacyActivism, www.privacyactivism.org
Evan Hendricks, Editor, Privacy Times, www.privacytimes.com
Robert Bulmash, President & Founder, Private Citizen, Inc., www.privatecitizen.com
Virginia Rezmierski, Ph.D., Ann Arbor, Michigan
Pam Dixon, Executive Director, World Privacy Forum, www.worldprivacyforum.org


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RFID Position Paper
Attachment 1
November 14, 2003
Limitations of RFID Technology : Myths Debunked
(翻訳作業中)

RFID Position Paper
Attachment 2
November 14, 2003
A Critique of Proposed Industry Solutions
(翻訳作業中)

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