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投稿漏れ、セキュリティホールmemo11月の記事中です。
http://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/memo/2003/11.html
■ Subject: 03-07-18 ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する意見 (日弁連, 2003.07.18)
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/03/2003_38.html
「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する諮問」 (法務省) に対する、日弁連の意見書。
必要なことは全て書かれていると思いますし、周辺の法律の解説書としてもよくできているように思います。趣旨だけ読んでもあまりおもしろくないので、ぜひ全文を読みましょう。
で、諮問 (法務省) のあと (法務省) が 2003.09.10 に出てますが、
「記録命令差押え」が「記録命令付き差押え」に変わった
第七の一に「ただし、差押え又は記録命令付き差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該保全要請を取り消さなければならないものとすること。」が追加された
程度、のように見えます。なんじゃこりゃ……。
ちなみに、答申の「第一」がそのまま法律になったら、セキュリティホール memo とセキュリティ関連 Mailing List アーカイブは閉鎖することになると思います。セキュリティホール memo メーリングリストを維持するのも困難かもしれません。
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(別紙)
(原文は縦書き)
要綱(骨子)
第一不正指令電磁的記録等作成等の罪の新設等
一、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
二、一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一と同様とすること。
三、二の未遂は、罰するものとすること。
四、一の目的で、一の不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。
五、電子計算機損壊等業務妨害の罪(刑法第二百三十四条の二)の未遂は、罰するものとすること。
第二わいせつ物頒布等の罪(刑法第百七十五条)の改正
一、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するものとすること。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様とすること。
二、有償で頒布する目的で、一の物を所持し、又は一の電磁的記録を保管した者も、一と同様とすること。
第三電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法
一、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者又は差押許可状により差押えをする捜査機関は、その差押えに代えて次の処分をすることができるものとすること公判廷で差押えをする場合も同様とすること。
1 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
2 差押状の執行を受ける者又は差押許可状による差押えを受ける者に当該記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二、押収物が一の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた他の記録媒体で留置の必要がないものである場合において、差押状の執行を受けた者又は差押許可状による差押えを受けた者と当該他の記録媒体の所有者、所持者又は保管者が異なるときは、還付に代えて差押状の執行を受けた者等に当該他の記録媒体を交付し、又は差押状の執行を受けた者等に当該電磁的記録を複写させた上、当該他の記録媒体の所有者等に当該他の記録媒体を還付しなければならないものとすること。
第四記録命令付き差押え
一、裁判所は、記録命令付き差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう)をすることが。できるものとすること。公判廷外において記録命令付き差押えを行う場合は、令状を発してこれをしなければならないものとすること。
二、捜査機関は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、記録命令付き差押えをすることができるものとすること。
三、一及び二の令状には、電磁的記録を記録させ、又は印刷させるべき者及び記録させ、又は印刷させるべき電磁的記録を記載しなければならないものとすること。
四、その他、記録命令付き差押えに関する所要の法整備を行うこと。
第五電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体からの複写
一、裁判所は、差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえることができるものとすること。
二、一の規定は、捜査機関が刑事訴訟法第二百十八条の規定によってする差押えについてこれを準用するものとすること。
三、一の差押状及び二の差押許可状には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならないものとすること。
第六電磁的記録に係る記録媒体の差押状の執行を受ける者等への協力要請
一、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状若しくは捜索状の執行をする者又は差押許可状若しくは捜索許可状により差押え若しくは捜索をする捜査機関は、差押状若しくは捜索状の執行を受ける者又は差押許可状若しくは捜索許可状による差押え若しくは捜索を受ける者に対して、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができるものとすること。公判廷で差押えをする場合も同様とすること。
二、検証すべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判所又は裁判官の発する令状により検証をする捜査機関は、一と同様の協力を求めることができるものとすること。
第七保全要請等
一、捜査については、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対して、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう求めることができるものとすること。ただし、差押え又は記録命令付き差押えをする必要がないと認めるに至ったときは、当該保全要請を取り消さなければならないものとすること。
二、捜査関係事項照会及び一の保全要請を行う場合において必要があるときはみだりにこれらの要請に関する事項を漏らさないよう求めることができるものとすること。
第八不正に作られた電磁的記録等の没収
一、不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならないものとすること。
二、不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならないものとすること。
三、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の適用については、被告人以外の者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するものとみなすものとすること。