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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040219-00000315-yom-pol
政府は19日、インターネットを使用する犯罪への対策を強化するため、コンピューターウイルス作成罪の創設などを柱とした刑法・刑事訴訟法等改正案をまとめた。20日に閣議決定し、今国会に提出する。
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刑法改正案では、ウイルスの作成や他人への提供に関し、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処する規定を新設した。ウイルスの所持についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」としている。
コンピューターウイルスについては、直接対応する法規制がなく、業務用コンピューターの破壊など、被害が大きい場合に限り、器物損壊罪などを適用して処罰しているのが現状だ。政府が2001年に署名したサイバー犯罪条約も、ウイルス作成・所持に関する法規制を求めている。
一方、刑事訴訟法の改正案では、電子メールの通信履歴を最長90日間保存するよう、接続業者(プロバイダー)に要請できる仕組みを新たに設けた。メールを媒介とした犯罪の増加に対応するのが狙いだ。
捜査機関は現在、裁判所の令状に基づいて、過去のメールの記録を差し押さえることができるが、令状が出る前に記録が消えるケースもある。改正は、令状請求前の段階で、送信元や通信日時などを特定して履歴を消さないよう業者に要請できるようにするものだ。保存対象は、要請前の記録に限られ、通信内容は含まない。
これに対し、日本弁護士連合会などは、「『通信の秘密』にかかわる通信履歴を、捜査機関だけの判断で保存要請できる仕組みは問題だ」と反対している。(読売新聞)
[2月19日23時51分更新]
法務省、ネット犯罪の刑法改正へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040220-00000009-vgb-sci
法務省は2月20日、刑法、刑事訴訟法の一部改正案をまとめた。改正案には、コンピューターウイルスを作成したり供用した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す「ウイルス作成罪」を創設するほか、不正な利用の目的でウイルスを取得したり保管した場合も2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科すといった内容が盛り込まれている。また、ネットでのわいせつ画像の送信や、販売目的で所持する場合も処罰できるよう、わいせつ物頒布罪の構成要件の拡充や、特定の電子メールの送信元、送信先、通信日時などの通信履歴について90日を越えない間、消去しないように求める「保全要請」も盛り込まれた。この改正案は20日の閣議で決定し、今国会に提出される予定。
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[2月20日18時58分更新]