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長野県議会事務局が、県情報公開条例に基づいて県議に関する情報公開請求があった際に、請求者の名前、住所、電話番号など請求書に記載されている個人情報を、該当する県議に知らせていたことが15日分かった。これまでも、一部の請求について同様の取り扱いをしていたという。
情報提供した理由について同事務局は「事務局と議員はともに議会を構成しており、議員をサポートするのが事務局の役割」と説明する一方、「個人情報の取り扱いに問題があったと現時点では考えている」と話している。同日午後に記者会見を開いて概要を説明するという。
同事務局などによると、今月9日にある県民が、県議3人の旅行命令票などの公開を求めて県議会に公文書公開を請求した。事務局は小林実県議会議長と相談したうえで、県議3人と連絡をとり、請求書の写しをファクスでそれぞれの自宅や事務所に送ったという。
別の県内の男性が開いているインターネットのホームページにこの県民の名前や請求内容が掲載されていたため、請求した県民が13日に県庁に問い合わせて問題が発覚。県議のうち一人が、他人にこの内容を話したことがホームページへの掲載につながっていたことが分かった。現在は名前などは伏せられているという。
県の情報公開を担当する県文書学事課は「個人情報保護条例や情報公開条例の趣旨に反しており、取り扱いが適正でなかった」と指摘している。【西田進一郎】
全国市民オンブズマン連絡会議幹事の清水勉弁護士の話 情報公開は誰でも使える制度だが、言い換えれば誰が請求しているかを問題にしない制度ということだ。事務局職員も議員も初歩的なことが分かっていない。情報の公開度が高い長野県でさえこういう問題が起きたということは、行政レベルで個人情報保護法への取り組みが遅れていることを示している。田中康夫知事は原因を究明したうえで、職員の研修を徹底し、県議会も猛省すべきだ。
[毎日新聞1月15日] ( 2004-01-15-12:39 )
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20040115k0000e040058001c.html