現在地 HOME > 掲示板 > 地域7 > 235.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
中華機事故訴訟
原告団が判決受け入れ
名古屋空港で一九九四年に起きた中華航空機事故で、中華航空(本社台湾)に対し「合同原告団」の遺族ら二百三十二人に総額五十億円余の支払いを命じた名古屋地裁判決を受け、原告団は二十六日、原告団として判決を受け入れる方針を決めた。ただ、「死の恐怖」が考慮されずに請求額に比べて、低額にとどまった慰謝料などに不満を持つ原告もおり、数人が控訴を希望しているという。
訴訟は、犠牲になった二百六十四人のうち八十七犠牲者の遺族と生存者一人でつくる原告団が中華航空と航空機メーカーのエアバス社(本社フランス)に、総額百九十六億円余の損害賠償を求めた。判決で筏津順子裁判長は「操縦士の操縦は無謀というほかない」として、二百三十二人について総額約五十億二千六百四十万円を支払うよう中華航空に命じた。しかしエアバス社の製造物責任については「設計が欠陥だとは言えない」として棄却。また、日本人遺族の原告四人については請求権が認められないとして訴えを棄却した。
判決後、原告団は名古屋市内で集会を開き、弁護士が原告団として判決を受け入れ、控訴しないことを提案。航空機差し押さえの仮執行申し立ても報告された。その後、原告の代表が中華航空名古屋支店を訪れ、控訴しないよう申し入れた。
今回の判決は被害者の個別の損害額について、事故前のそれぞれの収入額に基づいた逸失利益と慰謝料に分けて算定。
慰謝料については、原告側は「墜落に至るまでの犠牲者の死の恐怖、遺族の遺体確認作業など、航空機事故は精神的な苦痛が大きい」として、犠牲者一人あたり一億円を主張していた。
しかし、判決は「事故による被害が交通事故などと質的に異なるということはできない」として、日本人犠牲者の場合、被害者が一家の支柱の場合は二千六百万円とし、それ以外は二千二百万円か二千万円とした。
賠償額は、事故前の収入などにより個々で大きく異なるが、犠牲者八十八人(一生存者、台湾犠牲者含む)の一人あたり平均は単純計算で五千七百万円余。他の航空事故訴訟との比較は犠牲者の年齢構成、収入など要素が違うため難しいが、大韓航空機撃墜事件判決(九七年、東京地裁)は同三千四百万円余、タイ航空機墜落事故判決(〇〇年、同)は三千四百五十万円だった。
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20031227/mng_____sya_____001.shtml