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「カイワレ原因説、公表違法」O157巡る国の控訴棄却
http://www.asahi.com/national/update/0219/016.html
大阪府堺市で96年夏に発生した病原性大腸菌O(オー)157による集団食中毒で、原因の疑いのあるカイワレダイコンを出荷したと厚生省(当時)に指摘された府内の生産業者が「科学的な根拠のない発表で信用を傷つけられ、売れ行きが大幅に落ちた」として、国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。中田昭孝裁判長は、国の「カイワレ原因説」の根拠とされた調査は不正確だったと指摘。公表の違法性を再び認め、国に600万円の支払いを命じた一審判決を支持し、国の控訴を棄却した。
訴えたのは、同府羽曳野市の「南野農園」経営南野肇さん(66)で、97年3月に提訴した。
高裁判決は、カイワレ原因説の根拠でもあった調査そのものの信頼性を否定した。一審の大阪地裁判決(02年3月)よりは踏み込んだ内容で、弁護団は「国の過失を厳しく指摘しており、全面勝訴」と評価している。
判決は、調査について「対象者の症例の定義があいまいで集計方法も正確でなく、正確性、信頼性に欠けた」と指摘。「農園の施設などから菌も検出されておらず、カイワレが原因食材であるというには疑問の余地がある」と述べ、国の「カイワレ原因説」そのものが信頼できない、との判断を示した。
そのうえで、発生後の96年8月、菅直人厚相(当時)が記者会見で「大阪府内の業者が出荷したカイワレが原因となった可能性を否定できない」との中間報告を公表したことの是非を検討。「報告書はカイワレ原因説を導き出すのに性急で、科学的に十分根拠があるとはいえず、公表する緊急性、必要性があったとはいえない」と指摘した。
同9月の最終報告で、「特定の生産施設のカイワレの可能性が最も高い」と発表したことについても言及。会見で専門家が可能性は95%程度と述べたことなどを挙げ、「確実的な事実との印象を与え、誤解を招く不十分な内容」と述べた。一審と同様、両報告とも公表は違法だったと結論づけた。
堺市での集団食中毒では、日本かいわれ協会なども国に賠償を求めて提訴。東京高裁が昨年5月、「あいまいな内容のまま公表した」と国の過失を指摘して約1690万円の賠償を命じ、国が上告している。 (02/19 13:38)