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http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040211it01.htm
大学病院や医学部の医師による名義貸しの問題で、厚生労働省の実態解明作業が難航している。
文部科学省の調査で大学名と人数だけは判明したものの、名義貸しにかかわった医師名や医療機関を明らかにするよう大学に要請しても、「文科省の調査は非公開が前提だったから応じた」などの理由で拒否されるケースが相次いでいるからだ。
該当する全国51大学のうち、これまでに8大学が情報を出さない姿勢を表明しており、大学側の社会的責任を問う声も出そうだ。
51大学については文科省が先月22日、大学院生や教職員ら名義を貸していた医師数だけを公表。これを受けて厚労省の出先機関の各地方厚生局は「医師名」「医療機関名」などを回答するよう各大学に文書や口頭で求めた。文科省も先月末、各大学に対し、厚労省に協力するよう文書で通知した。
その後の対応を読売新聞が各大学に問い合わせたところ、名古屋市立大など5大学が「医師名も医療機関名も明かさない」と回答。また、日本医科大など3大学が「医療機関名は明かすが、医師名は明かさない」とした。
すでに九州厚生局に回答を拒否する姿勢を伝えたという鹿児島大は、「文科省調査のアンケートでは第三者の目に触れぬよう、回答の際に密封したほど情報漏れには神経を使った。今さら他省庁が教えてほしいと言うのは筋が違う」と主張する。逆に北大などは昨年夏、独自調査を行った際に氏名などの情報を厚労省へ報告済み。そのほかの大半の大学は対応を検討中だが、「全面的に協力する」(山形大、山梨大など)と前向きな姿勢を見せる大学もある。
厚労省の計画では、大学から得た医師名などの情報を都道府県や政令指定都市などに伝え、名義を借りた医療機関に対して都道府県などが医療法に基づく立ち入り検査を実施。不正の実態に応じて、「口頭指導」「管理者の変更命令」「開設許可の取り消し」などの処分を出す。また、医療機関によっては、医師数を実際より多く見せかけることで診療報酬の水増し請求を行っていた疑いもあるため、社会保険事務局の監査も行われる。
しかし、医師名や医療機関を特定しなければ、検査や監査を実施することはできない。大学への問い合わせには法的権限はないが、厚労省医政局では「名義貸しは許されない行為。大学は社会的責任を考えて協力してほしい」と訴えている。
◆名義貸し=大学医学部に属する大学院生などの医師が、常勤していない医療機関に名前を貸すこと。医療機関側には、医療法で定められた医師数を確保して、診療報酬の減額を免れるという狙いがあるとされる。昨年7月以降、北海道や東北で相次いで不正が発覚し、文科省が全国調査に乗り出した。
(2004/2/11/03:00 読売新聞 無断転載禁止)