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★「指針」を定めてもそれが遵守される保証がない。
「昨年4〜11月まででレベル3以上に相当する事故はなかった」これが既に怪しい。(シジミ)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040123-00000002-mai-l31
医療の透明性を高めるため県は、中央、厚生の県立2病院で、医療事故が発生した場合に自主的に公表する「医療事故防止対策指針」を定めた。事故の影響レベルを5段階に評価、医療過誤で障害が長期にわたるレベル「4」、事故が死因になった「5」が発生した場合は、報道機関に対応策を含め公表。県情報公開条例に基づく開示請求にも応じる。 【桜井由紀治】
21日の県議会教育民生常任委員会で明らかにした。2月1日から適用する。
指針によると、医療事故が発生した場合、病院長は病院事業管理者に報告を義務付けるとともに、院内の「医療安全管理委員会」に公表の必要性を諮る。レベル「4」以上の事故のほか、治療の必要や入院日数が増加した「3」以下の事態が多発して安全管理上重大と判断された場合も、公表の対象とする。
また、影響レベルの対象とならない、患者に直接影響はなかったものの日常の診療現場で「ヒヤリ」としたり、「ハッ」とした経験も、「ヒヤリ・ハット事例」として報告書を提出するよう求めている。
さらに、業務上過失致死・傷害罪に問われる恐れがある場合は、速やかに所轄警察署に届け出るよう義務づけている。
県病院局の調査によると、県立2病院では、昨年4〜11月まででレベル「3」以上に相当する事故はなかったものの、観察の強化や検査の必要性が生じたとする「2」以下に相当する事例が約1900件あったという。
林喜久治・県営病院事業管理者は「病院も積極的に情報を公開しないと、県民の信頼を得られない。事故を教訓として再発防止に努めていきたい」と話している。(毎日新聞)
[1月23日20時21分更新]