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厚生労働省の医道審議会医道分科会(分科会長・片山仁大東医学技術専門学校長)は23日、重大な不正を行った医師は刑事事件の有罪判決確定前でも行政処分する方針を正式に確認し、その第1号として業務上過失致死罪で起訴された東京慈恵会医大青戸病院の医師3人の処分手続きを進めることを決めた。
刑事事件で立件された医師の処分は有罪確定後に行うのが通例だが、同分科会は、経験の浅い3人の医師が腹腔(ふくくう)鏡手術による前立腺摘出という難手術を選んだ無謀さだけでも、医師法が処分対象とする「医事に関する不正行為」に当たると判断した。
医道審は昨年末、これまで有罪確定者や診療報酬を不正請求した医師に限っていた処分の在り方を見直して、明らかな医療ミスやカルテ改ざんでも処分することを決めたばかり。相次ぐ医療事故を背景に対象拡大の流れがさらに加速した。
[ 2003年10月23日21時55分 ]
http://news.www.infoseek.co.jp/society/story.html?q=23kyodo2003102301000460&cat=38