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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031021-00001035-mai-soci
<たばこ病訴訟>「禁煙できる」 患者の請求棄却 東京地裁
「喫煙で病気になった」として、肺がん患者ら6人(うち3人死亡)が日本たばこ産業(JT)や国などに6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は21日、患者側の請求を棄却した。浅香紀久雄裁判長は、有害性は認めたものの、「ニコチンは依存性があるが、アルコールや禁制品の薬物に比べ弱く、喫煙者の意思で禁煙できる」と指摘し、賠償責任を否定した。原告側は控訴する方針。喫煙者が病気を理由に損害賠償を求めた初めての訴訟。
判決は、たばこの有害性について「肺がんなどになるリスクを高めることは、多くの研究結果で裏付けられ、社会の常識になっている」と嫌煙権訴訟(87年東京地裁判決)と同様の判断を示した。しかし、依存性の弱さに加え、「吸いすぎに注意しましょう」という現行の警告表示も「一定の機能を果たしている」と認定し、たばこの製造・販売に違法性はないと判断した。
患者側は▽自動販売機での販売禁止▽有害表示の強化▽マナー広告を含めたコマーシャルの全面差し止め――も求めたが、いずれも退けられた。
原告は69〜78歳の肺がん、喉頭(こうとう)がん、肺気腫患者3人と患者の遺族3人。
JTなどは「喫煙が、がんを引き起こすかどうかは解明されていない。依存性も酒に比べ問題にならないほど弱い。古くから伝えられてきた一定のリスクを承知で喫煙した以上、賠償責任はない」と主張してきた。【小林直】
◇「世界に比べ著しく遅れ」怒る原告
判決後、原告・弁護団は東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見。伊佐山芳郎・弁護団長は「5年間の審理で判決に期待していたのに。米国に比べると30年前の判断で、世界から著しく遅れた判決だ。喫煙が病気のリスクを高めることは、社会で認知されていると判決はしたが、ならば世界レベルの警告表示にすべきなのに、認められず残念だ」と述べた。
肺気腫のため酸素吸入用チューブを鼻に差し込んだ原告の山本又男さん(69)も会見で「すべてが後ろ向きの判決。我々の主張が聞いてもらえず本当に残念。自分が病気になってしまったのは仕方ないが、子供や女性が喫煙しない政策を国に促すような判決であってほしかった」と話した。(毎日新聞)
[10月21日13時52分更新]
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