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http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20031015i314.htm
厚生労働省は15日、薬事法で使用を認めている抗がん剤について、別のがんへの効果が明らかになった場合、その効果の審査期間中でも、薬代以外の治療費は医療保険の適用対象とする方針を決めた。
患者の費用負担を軽減するのが目的で、年内にも具体的基準を定める。厚労省が同日の中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関、中医協)に方針を示し、了承された。
現在の公的医療保険制度では、抗がん剤の保険の対象となる症例は限定され、それ以外の病気で使用された場合の医療費は全額自己負担となる。
しかし、近年は、抗がん剤に関して、薬事法で認められた適応症だけでなく、別のがんに効果が認められる例が相次いでいる。
例えば、海外では膀胱(ぼうこう)がんの治療に一般的に使われている薬が、日本では悪性リンパ腫(しゅ)の治療などにしか認められておらず、患者団体などから膀胱がんでの保険適用を求める声が高まっている。また、薬の効果の審査には1年程度を要するとされるため、その間の患者負担の軽減を求める声も出ていた。
保険の適用を拡大する抗がん剤の基準としては、〈1〉外国で効果が認められ、相当の使用実績がある〈2〉国際的に信頼できる学術雑誌で評価されている〈3〉国内の医療現場で使用実績がある――などを検討している。
(2003/10/15/22:28 読売新聞 無断転載禁止)