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厚生労働省の雇用対策基本問題部会は20日、定年退職後、年金支給開始までに空白期間が生じないようにするため、企業に65歳までの継続雇用を義務化する高齢者雇用安定法の改正案を了承した。義務化に対しては企業側の反発が強いため、大企業には3年間、中小企業には5年間の猶予期間を設け、継続雇用をする従業員の選抜基準などを就業規則に盛り込むこともできるようにする。同省は2月中旬、同改正案を年金関連法案と同時に通常国会に提出する。
年金の定額部分の支給開始年齢は段階的に引き上げられており、2013年度以降は65歳からとなる。しかし、60歳定年を定めた現行の高齢者雇用安定法は、60歳以降の継続雇用を努力義務にとどめており、60歳定年の企業が全体の9割に達している。このままでは定年時と年金支給開始年齢との間にギャップが生まれることから、同省は法改正に乗り出すことにした。
同省は昨年12月の同部会に、年金定額部分の支給開始年齢の段階的引き上げに合わせる形で企業に定年延長か希望者全員の継続雇用をさせるようにし、2013年度以降は原則65歳までの雇用を義務づける案を示した。同時に労使協定を結べば、継続雇用する人の基準などを決めることができることも提示した。
しかし、希望者全員の継続雇用に反発する同部会の使用者側委員は、労使協定を結ぶ必要があることに異論を唱えた。このため厚労省は、継続雇用義務化の猶予期間中は、労組の同意なしに作ることが可能な就業規則で、企業独自の基準を設けることができる例外規定を盛り込むことを追加提案していた。【吉田啓志】
[毎日新聞1月20日] ( 2004-01-20-14:02 )
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20040120k0000e040059001c.html