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「継続雇用制」を義務化、65歳まで就労可能に
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040106i108.htm
厚生労働省は6日、サラリーマンらが加入する厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられることに伴い、労働者が65歳まで働ける「継続雇用制度」の2013年度までの導入などを企業に義務づける方針を固めた。
1月中に厚労相の諮問機関である労働政策審議会にこうした考えを提示し、労使双方の合意が得られれば、通常国会に高年齢者雇用安定法改正案を提出する方針だ。
60歳代前半の厚生年金は定額部分と、報酬比例部分で構成されている。その支給開始年齢は、1994年の年金改正で定額部分を、2000年の改正で報酬比例部分を、それぞれ段階的に65歳まで引き上げることが決まっている。
この結果、昨年4月以降に60歳の誕生日を迎えた男性は、定額部分は62歳まで支給されない。定年退職時から年金受給時まで、安定収入がない「空白期間」が生じることになり、今回の対応はこうした問題の解消を狙ったものだ。
改正案では、〈1〉「継続雇用制度」の導入〈2〉定年の65歳までの引き上げ〈3〉定年を定めない――のいずれかを実施することを企業に義務付ける方向だ。継続雇用制度の導入は、報酬比例部分の引き上げが男性は2013年度から始まることを受け、同年度までとした。
厚労省は、定額部分の引き上げスケジュールとほぼ連動する形で、企業が継続雇用制度を導入するよう求める考えだ。具体的には、2005年度から2年間で62歳までの雇用を確保し、その後3年ごとに対象年齢を1歳ずつ引き上げたいとしている。
継続雇用制度は、原則として希望者全員を対象とするが、対象者の基準を決める労使協定を結ぶなどの例外も認める。厚労省は「企業に制度導入を求めるもので、個々の労働者の雇用を義務づけるものではない」としている。
高年齢者雇用安定法は定年年齢を60歳と定めているが、坂口厚労相は、これを65歳に引き上げる考えを示していた。しかし、経済界が「人件費が増えて競争力が弱まり、かえって雇用は減る」と強く反対したため、厚労省は、法改正による定年年齢の引き上げを見送り、企業側の裁量に委ねることとした。
A(2004/1/6/15:14 読売新聞)