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消費者金融の顧客情報漏えいなど、業務停止処分対象に
金融庁は1月1日施行の改正貸金業規制法で、大手消費者金融で相次いだ顧客情報の漏えいや、顧客債務の水増しを、業務停止処分の対象とすることを決めた。
同庁は「消費者金融業界は大きく成長したが、法令を順守する姿勢は不十分」と見ており、厳しい姿勢で臨むことにした。
ヤミ金融対策法に基づいて改正された貸金業規制法には、違法業者の貸し付けを封じるため、新たに、不正・不当な手段による貸し付けや取り立てなどを禁じ、違反者は1年以内の業務停止とする規定が盛り込まれた。金融庁は、この規定を顧客情報の漏えいなどにも適用する。
消費者金融業界では今年、最大手の「武富士」(東京都新宿区)で、顧客情報の社外流出が発覚。業界2位の「アコム」(千代田区)では顧客債務の水増しが判明し、米大手金融シティグループ傘下の「CFJ」(品川区)でも社員による顧客情報の売却や、顧客債務の水増しが明らかになった。
しかし、これまでの貸金業規制法には、不正登録や威迫的な取り立てなどを禁止する規定しかなく、監督官庁の関東財務局は、こうした消費者金融の不祥事について、いずれも行政処分を断念していた。金融庁の今回の方針を受け、各財務局は検査で、これらの問題を重点的に調べる。(読売新聞)
[12月31日12時50分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031231-00000201-yom-soci