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整理解雇と称して業績不振を理由にリストラされたのは不当だとして、三重県上野市の山田節夫さん(56)が勤務先の製材会社「マルソー上田木材」(同市)に解雇撤回などを求めた訴訟の判決で、津地裁上野支部の森脇淳一裁判官は17日、「解雇権の乱用に当たる」として労働契約上の地位を確認、解雇後の賃金約300万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決理由で森脇裁判官は「希望退職者が出て人員不足が生じ、整理解雇の必要性はなかった。会社は配置転換の努力もしておらず、解雇は無効だ」と述べた。長引く不況の下で横行する安易なリストラに歯止めをかけた形。
判決によると、山田さんは2001年3月、同僚5人と労働組合を結成。しかし、同9月、組合員5人と非組合員2人が希望退職募集に応じた。組合員で1人残った山田さんは02年3月末、会社から一方的に整理解雇すると通知された。
[12月17日19時55分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031217-00000269-kyodo-soci