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足利銀行に公的資金注入へ、処理方式は現段階で未定 小泉・竹中内閣の銀行政策は転換したのだろうか? [株式日記と経済展望]
http://www.asyura2.com/0311/hasan32/msg/192.html
投稿者 あっしら 日時 2003 年 11 月 28 日 22:27:08:Mo7ApAlflbQ6s

(回答先: 公的資金注入報道は憶測に基づくもの=あしぎんFG [ロイター] 投稿者 あっしら 日時 2003 年 11 月 28 日 18:17:31)


2003年11月28日 金曜日

◆足利銀行に公的資金注入へ、処理方式は現段階で未定

[東京 28日 ロイター] 政府は、足利銀行に対して公的資金を注入する方針を固めた。近く小泉首相を議長とする金融危機対応会議を開催し、正式決定する。政府筋が明らかにした。同筋によると、処理方式は28日朝の段階では決定しておらず、足利銀行が近くまとめる2003年9月中間期の財務状況を受けて正式決定する。一方、東証は午前8時20分からあしぎんフィナンシャルグループ<8352.T>株の取引を売買停止にした。
 金融庁幹部によると、銀行法24条に基づき足利銀行に対して2003年9月期の財務状況を報告するよう27日夕に命令を発出したが、まだ、28日朝の段階で報告はきていないという。対応は報告がきてから決めると記者団に語った。
 金融庁は、足利銀行に対して2003年3月期の検査結果を通知したが、政府筋によると「若干の債務超過」になった。 金融庁は9月初旬から同行に対して立入検査を実施しており、11月11日に終えていた。
 正式な検査結果通知を受けて、金融庁は27日夕、銀行法24条に基づき足利銀行に対して2003年9月期の財務状況を報告するよう命令を出した。足利銀行はこの命令に従い、現在、監査人である中央青山監査法人とともに同9月期財務状況を精査しており、28日にもその結果を金融庁に提出する。金融庁はこの結果をさらに精査したうえで、最終的な財務状況を認定する。政府筋は「4%割れは間違いない」としている。
 最大の焦点は債務超過に陥っているかどうかで、処理方式が決定するのはこの結果次第となる。
 資産超過だが国内行基準の自己資本比率4%を割り込んだと認定すれば、預金保険法102条1号措置を発動し、りそな銀行と同じように公的資金を注入し、再生を図る。関係者によると、この場合の公的資金注入額は5000億円前後になるとの見方もある。
 しかし、債務超過だった場合には、同102条2号か3号措置を発動し、破たん処理することになる。預保法102条2号措置を適用した場合は、国が金融整理管財人を派遣、国の管理化に置く。上場は廃止になる見通しで、預金は全額保護される。足利銀行は金融整理管財人の下で営業を続け、2年以内に正常債権を受け皿金融機関に引き継ぐことになる。
 一方、預保法102条3号措置を適用した場合、国が同行の全株式をゼロ円で譲り受け、100%国有化する。政府は新しい経営陣を派遣するとともに、できるだけ早い時期に同行株式の譲渡先を見つける。
 政府筋は、足利銀の処理方法について、「現段階では未定。1号、2号、3号のすべての可能性がありうる」としている。
 足利銀行は、持ち株会社、あしぎんフィナンシャルグループの傘下銀行で、2003年3月期の預金4兆9417億円、貸出金は4兆01489億円。同期の実質業務純益は485億円だったが、株式の減損処理や不良債権処理の結果、当期利益は710億円の赤字だった。自己資本比率は4.54%。不良債権比率は約13%と高水準だった。
 あしぎんフィナンシャルグループ<8352.T>株は東証で午前8時20分から売買停止となった。市場では地銀株の一角が売られているものの、4メガバンクなどは比較的落ち着いた取引になっている。(ロイター)
[11月28日11時15分更新]

◆“新りそなショック”でアノ地銀も「国有化要注意」 ZAKZAK 11月13日

大手銀行に続き、地銀も揺れてきた−。りそなグループが自己資本に算入する「繰り延べ税金資産」を3年分から1年分に圧縮する。これに伴い、各地銀の「目付役」監査法人が竹中改革で「資本の水増し」と批判される税金資産の厳格化を9月中間決算で採用すると、「台所の苦しい地銀はひとたまりもない」(ベテラン公認会計士)。夕刊フジが再三指摘する関東の危ない有名地銀をはじめ、税金資産への依存度が高く、経営不振が懸念される地銀の場合、決算発表の今月下旬、りそなショックで「国有化が要注意」となってきた。

 【過小資本の地銀】

 経営不振とも密接に絡み、自己資本に占める繰り延べ税金資産の割合が高い地銀、第2地銀は現状では少なくない。別表のように、足利銀行や近畿大阪銀行は、中核的自己資本の100%以上を繰り延べ税金資産相当額で占める。びわこ銀行や広島総合銀行、福岡シティ銀行、長崎銀行は80%を超える。 いずれも公表されている数字。当たり前のことだが、税金資産の割合が極端に高いからといって、直ちに資本注入−国有化されることはない。 だが、過小資本は経営を危うくするだけに、メガバンクが今春、資本注入−国有化逃れでなりふり構わず、外資も頼りに資本増強したばかり。足利銀も600億円の増資を計画。近畿大阪銀は持ち株会社・りそなホールディングスを引き受け先に、3000億円を増資するなど自己資本増強に懸命である。

 【りそなショック】

 約2兆円もの公的資金再注入を受けたりそなグループは先月、経営改革プランを発表した。経営健全化に向け、不良債権処理の加速、繰り延べ税金資産の圧縮などを積極的な改革を断行し、9月中間決算では、1兆7000億円に上る最終赤字を計上する。銀行が不良債権処理の際に納めた税金は、貸付先が破綻(はたん)して損失として確定した段階で還付される。還付金をあらかじめ自己資本に計上するのが、「繰り延べ税金資産」である。計上額には一定の制限が設けられ、通常、向こう最大5年間の収益予想に基づく納税見込み額までとなっている。「過小資本に陥る銀行にとっては経営上、必要不可欠な対策。5年間、目一杯計上している銀行が多い。だから『資本の水増し』『資本のカサ上げ』と批判が根強い」(金融アナリスト)

 【りそな改革】

 りそなは今春、監査法人が税金資産を従来の「5年分」から「3年分」にカットしたことで自己資本不足に陥り、実質国有化に追い込まれた。ところが、9月中間期ではさらに「1年分」に圧縮して、約3500億円を損失処理する。この「1年分」が定着すれば、銀行経営の土台が大きく揺らぐ。とくに台所事情の厳しい地銀は「りそな基準」の波及に警戒感を強めている。

 【日本だけ大アマ】

 竹中平蔵金融・経済財政担当相が大好きなグローバルスタンダードの米国では、繰り延べ税金資産の計上は「1年分」か、中核的自己資本の「10%以内」の小さいほうしか計上できない。「日本の「5年分」は実に、大アマもいいところだ」(同)金融コンサルタントは現状をこう説明する。「本来、1年分しか税金資産の計上は認められていない。だが、不良債権処理で税務上、欠損を抱える多くの銀行を救済するため、特例として『おおむね5年分』の計上が認められた」「特例の拡大解釈で7年分まで認めてきた監査法人もある。税金資産は野放図に放置されていたのが実情だ」

 【債務超過隠し】

 バブル崩壊で巨額の不良債権を抱え、事実上、債務超過に陥る銀行も少なくないといわれる。「過小資本をカムフラージュするため、監査法人に料亭での接待攻勢をかけ、手心を加えてもらった。確かに銀行と監査法人の腐れ縁はあった」(都市銀幹部)

【竹中改革】  

暗黙の領域に踏み込んだのが、昨年10月に竹中氏がまとめた「金融再生プログラム」だった。これを受け、日本公認会計士協会は税金資産の厳格化を打ち出し、血祭りに上がったのがりそな銀行だった。「5年分」計上を前提に自己資本比率4%を達成しようとしたが、新日本監査法人が「3年分」との結論を出した。「3年分」への減額の際、税金資産を過大計上する銀行は、監査法人の指摘で取り崩しを迫られる可能性があり、パニックに陥った。

 【パニック最高潮】

 そして今回、「1年分」に圧縮され、パニックは最高潮に達する。ある地銀幹部は「5年分でやっと持ちこたえてきた。3年分だと(国内業務に必要な自己資本比率の)4%を割り込む。1年分だと債務超過に転落する。倒産ですよ」とため息をつく。金融庁は、国際ルールで8%以上の自己資本比率を求められる大手銀と地域金融機関で監督方法に格差を設けている。ところが、日本公認会計士協会がハードランディング型の竹中改革と破綻時に責任が問われる株主代表訴訟を恐れ、地銀や第二地銀に対し、大手銀と同一基準で監査する方針を打ち出し、パニックに油をそそいだ。「株主代表訴訟もあって、腐れ縁を断たないと監査法人も大変。我々も『もう手加減はしないぞ』というわけです」(前出の都銀幹部)

 【地雷】

 監査法人が「5年分」を認めるのか「3年分」に減額するか。はたまた「1年分」まで圧縮するのか。繰り延べ税金資産の比率が高い銀行は、大幅な取り崩しが即、自己資本比率の国内基準の4%割れにつながる。いつ爆発するか分からない経営危機の「地雷」となる。9月中間決算は11月下旬に発表される。それまでには、税金資産をめぐる攻防の結論が出る。危ない関東の有名地銀をはじめ、国有化地銀はどの程度出るのか。

【繰り延べ税金資産の比率が高い地銀】

○足利銀行187.2%
○近畿大阪銀行102.3%
○びわこ銀行97.7%
○広島総合銀行 92.6%
○福岡シティ銀行89.8%
○長崎銀行 85.0%
○紀陽銀行 74.3%
○北都銀行 71.2%
○北陸銀行 66.8%
○西日本銀行63.7%
 ※比率は、中核的自己資本に占める繰り延べ税金資産の割合。2003年3月期決算時点

ZAKZAK 2003/11/13
(私のコメント)
日本のマスコミの記者たちは税法などの専門知識が無さ過ぎる。竹中大臣や官僚が記者クラブで発表したことをそのまま記事にしているだけだ。ZAKZAKの記事を見て欲しい。米国では1年だから繰延税金資産は日本も1年すべきという書き方だ。しかし日本とアメリカの税法の違いを知らないからこのような事になる。11月9日の「株式日記」でリチャード・クー氏の「デフレとバランスシート不況の経済学」を見て欲しい。次のように指摘している。

実のところ、国税庁は不良債権に関して独自の定義を持っていた。その定義によると、欧米では当然とされる非課税で不良債権の償却が日本で認められるためには、借り手が破綻や実質破綻など、全く絶望的なレベルまで悪化していなければならなかった。ということは、借り手が絶望的なレベルに悪化するまでは、銀行は法外な税金を支払わずに不良債権を処理することはできなかったのである。それどころか、税収が欲しい国税庁は、銀行が借り手を精算し、低い価格で資産を売却した場合は、銀行に「贈与税」を課そうとしたのである。

税金を払ってまで不良債権を処理しようという銀行など世界中どこをさがしてもないだろう。その結果、国税庁のこの要求は、一九九八年まで日本で不良債権処理が遅々として進まない唯一最大の理由となっていた。実際、大蔵省からは不良債権処理を急げと一言われ、国税庁からは不良債権処理をするなと言われ、ジレンマに陥っていた銀行は少なくなかった。

このナンセンスの一部-全部ではないーは一九九八年、大蔵省銀行局と国税庁との協議で解消された。まず、日本の税法によると、当該不良債権が国税庁による極めて厳しい不良債権の定義条項を満たさない場合、銀行は税引後利益の中で処理を行わなければならなかった。そして、この何年後かに当該の不良債権が国税庁の厳しい無税償却の基準に合致するまで悪化した時点で、有税償却で余計に払った税金が戻ってくるという制度であった。しかし、それでは不良債権処理が進まない。そこで、一九九八年以降、払いすぎた税金は繰延税金資産として最長五年問、銀行のTier 1(基本的項目)自己資本とみなされることになったのである。

日本で不良債権の処理が進まないのは国税庁が不良債権の無税償却を認めないから進まなかった。同じ財務大臣の管轄下にありながら、銀行局と国税庁が相反する方針を打ち出すのは、財務省が精神分裂症にかかっているからだろう。テレビなどの解説者はこれはおかしいと解説していたが、おかしいのは無税償却を認めない国税庁のやり方なのだ。それを妥協の産物として納めすぎた税金を銀行の資産と認める措置をとった。

だから余計に外部の人間にはわからなくなる。例えば中小企業に融資した1億円の不良債権があるとする。売り上げが落ちて1億の借金が返せない状態で、5000万円なら正常に元利ともに返せる場合、銀行が認めるならば5000万円債権放棄して残りの5000万円を返していくようにすれば不良債権が正常な債権として復活できる。ところが国税庁は銀行に5000万円の分の贈与として税金をかけたのでは債権放棄は出来ないことになる。

仕方なく銀行は中小企業を差し押さえて担保資産を売却しますが、3000万円でしか売れない。合理的に考えれば中小企業は5000万円なら返せるのだから、5000万円債権放棄して無税償却できればその方が銀行としては合理的な方法だ。ところが国税庁はそれを認めない。アメリカの銀行では当たり前の方法ですが、日本のエコノミストや経済記者たちはそれを知らないのだ。私は何年も前にこの事を書いた。

銀行の融資制度も日本とアメリカとでは保証人や担保の取り方など異なる。それなのにアメリカが繰延税金資産を1年しか認めないから日本も1年とすべきなどといっていたら、日本の法制度は無茶苦茶なことになる。足利銀行も監査法人との決算のやり方でりそなと同じように不透明な交渉が続いているようだ。金融庁が本来なら裁定を下すべきなのですが、繰延税金資産を5年にするか3年にするか下駄を監査法人に預けている。

本来ならば無税で償却させて、再建できる融資先は再建させて、再建できないところは不良債権として処理すべきだ。足利銀行の問題も監査法人は金融庁にお伺いをたてることが出来ない。マスコミが金融庁が監査法人に圧力を掛けたと書き立てるからだ。財務省の税法の不手際が監査法人にしわ寄せされている。株式市場がりそな銀行方式が採用されるか、債務過剰で破綻処理されるのか基準が不透明なままだ。

http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu59.htm

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