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金融庁が検討している金融機関への公的資金注入に関する新制度の原案が25日、明らかになった。自己資本比率が最低基準(国際業務を営む場合は8%、国内業務のみは4%)を超えている、いわゆる健全機関でも収益向上などを約束すれば注入を可能にする。基準に満たない不健全な金融機関との合併や営業譲渡を受ける機関にも公的資金を注入できるようにする。不健全な金融機関の再建にも公的資金で対応できるようにし、地域金融の強化につなげる。
新制度の財源として、預金保険機構に政府保証枠を新たに設定する必要がある。金融庁は週内に与党と調整に入る。年内に結論を出して来年度予算案に必要な措置を盛り込む考えだ。来年の通常国会に関連法案を提出し、早期成立をめざす。早ければ来春にも新制度を活用できるようにする。現行制度の預金保険法では、政府が金融危機の恐れがあると判断した場合に限り、自己資本比率の最低基準を下回る銀行などへの資本注入が認められている。 (07:01)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20031126AT1F2502A25112003.html