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(回答先: 宿泊拒否のホテル側を刑事告発へ 法務省、一両日中にも【 刑事告発は国家権力による民間への暴力 】 投稿者 ハーケンクロイツ 日時 2003 年 11 月 21 日 11:05:05)
らい予防法は1996年に改定されて、患者の強制隔離が否定されることになった。
裁判での専門医の証言では
「ハンセン病の感染力・発病力はともに極めて弱く、画期的な治療薬であるプロミンにより、治る病気になつた」とされ、それが強制隔離をなくした根拠なのです。
この治療薬プロミンが開発され国内で治療に使われたのは、1946年 のことなのです。その後、50年間も、強制隔離を続けたのです。1996年までは、強制隔離されてきたのです。国は、患者に対して、正当な理由がないにもかかわらずに、終身刑を言い渡したのと同じ扱いをして、差別というような人権侵害ではなく、人間扱いをしてこなかったのです。
この点について厚生省は、全く意外な主張をしたそうです。「1981年(昭和56年)に、世界保健機構(WHO)が提唱した多剤併用療法こそが画期的な治療法である。したがって、それまでは隔離は必要であり、「らい予防法」には医学的な根拠があった」との主張です。
その国が、自らの人権侵害を棚に上げて、「 元ハンセン病患者宿泊拒否の旅館、法務省が告発を検討(11/19)」と騒いでいるのは、奇妙な気がします。50年間も、不必要な強制隔離をしてきた責任を言い逃れようとする国に、元ハンセン病患者を避けようとする民間ホテルを責める資格があるか疑わしい。
本来公開されるはずのない、県職員とホテルとの交渉経過が、何故に表ざたになって、顛末が明らかになったのかも、不明である。もともと、このホテルは化粧品会社の会員相手のホテルなのに、どうして、熊本県が、このホテルに白羽の矢を立てたのかも不思議だ。なにか、陰謀と策略がその裏にあるような気がする。このホテルははめられたのではと疑う。
権や国が人権侵害にかくも過敏に動くとは驚きです。人権侵害の隠蔽が通常の行政なのに、この件だけは例外的に突出しているような気がします。