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美しい街並みづくり基本法 景観形成地域を指定
国土交通省は1日、都市部を中心に美しい景観づくりを目指す「良好な景観形成総合的推進法案」(仮称)の骨格をまとめた。(1)市町村が景観形成地域を指定し、開発や建築物を規制する(2)都道府県や市町村が景観形成計画を作成する−−が柱だ。
自治体や住民が景観協議会を設けてクリーンアップ作戦を展開。景観整備保全機構をつくり、景観面で重要な建築物の買い取りや整備、専門家による情報提供や住民合意づくりの手助けを進めるなど、ソフト面の支援も強化する。
推進法案は、景観を整備・保全するための基本理念、行政や事業者の責任を明確化した基本法的な役割も担っている。
国交省は、都市緑地保全法と屋外広告物法の改正案とともに、美しい景観と豊かな緑を実現するための「景観緑3法」として2004年の通常国会に提出する方針だ。(共同通信)
[11月2日2時3分更新]
エリヤのコメント:
”景観整備保全機構”なる組織を、わざわざ新設する必要性が、どこにあるのですか。
この機構の役員は、国土交通省の官僚から出すつもり?
一般に反対されにくいテーマ(景観)を前面に出したり、選挙期間中にプレスに流すようなやり方は、姑息で、卑怯極まりないと思います。
この例に限らず、選挙ばかりに関心を奪われていると、陰で進行する事態に気づかない恐れがあります。