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http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/eco/275550
欧州連合(EU)では11月7日から、遺伝子組み換え作物を原料とした食品・飼料を対象とした2つの新規制が適用される。あらゆる遺伝子組み換え食品・飼料に表示を義務づける規制と、生産・流通履歴の追跡を義務付ける規制だ。
EUでは従来も、遺伝子組み換えによるDNAやタンパク質が最終製品の中に認められる場合は、小売業者に表示を義務付けていた。新規制はこれを強化し、大豆油やトウモロコシ油のような加工食品や食品添加物にも表示を求めている。遺伝子組み換え原料を使った飼料は、今回の規制で初めて表示が義務付けられる。
新規制はまた、事業者に、遺伝子組み換え製品を使用したり取り引きする際に、原料に関する情報を収集・伝達し、収集した情報を5年間保存することを義務付けている。
新たな遺伝子組み換え原料については、欧州食品安全局がリスク評価を行う。この結果をパブリックコメントにかけ、その後、規制委員会でEU加盟国の過半数の支持を得た原料は使用が認可される。認可の期限は10年間。
すでに認可されている遺伝子組み換え原料は、継続して市場で取り引きできるが、取り扱い者は、新規制の適用開始から6カ月以内に、遺伝子組み換え原料の検出方法を欧州委員会に報告するよう定められている。(日経エコロジー)
■関連情報
欧州委員会のWebサイト(新制度の概要についてのプレスリリース)
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/1056|0|RAPID&lg=EN&display=
欧州委員会のWebサイト(新制度の内容)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00240028.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00010023.pdf