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(質問日:2003年11月26日 質問者:中村敦夫)
(答弁日:2004年 2月 6日 答弁者:内閣総理大臣 小泉純一郎)
電源三法交付金事業である新潟県刈羽郡刈羽村の生涯学習施設ラピカ(以下「ラピカ」という。)と源土運動広場について、これまで会計検査院などから多くの不正が指摘されてきた。その結果、不当支出二億六千万円及び加算金八千万円の合計三億四千万円が国庫に返納された。
しかし、会計検査院の検査後も、公開された資料などから様々な新事実が発覚している。
したがって、本問題は依然として解決に至っていないと考えざるを得ない。
以上の観点から、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、各項目ごとに平易な文章で答弁されたい。
一、ラピカ付帯施設の陶芸館長靴室のスチール製棚について
陶芸館長靴室のスチール製棚は、入札時の設計書では四万円とされていた。しかし、交付金過払いの有無を判断する際、三十九万四千百円と約十倍に増額された。その後、十六万七千六百円に再見直しされ、購入されたことになっている。
設計書によると製品仕様は既製品となっており、同仕様の既製品は、約一万円程度の価格で広く市場に出回っている。
このように広く販売されている既製品を何十倍もの価格で購入することは、常識では考えられないことから、なぜ是正されていないのか、強い疑問を抱かざるを得ない。
1 政府は、広く販売されている既製品のスチール製棚について、交付金算定の検証の際に市場価格の四十倍もの価格に再設定した本件を、適切と考えるか。
一の1について
平成九年度及び平成十年度に刈羽村(以下「村」という。)に交付された刈羽村生涯学習センターラピカ(以下「ラピカ」という。)の建設に係る電源立地促進対策交付金(以下「本件交付金」という。)については、ラピカの竣工後に、本件交付金の交付申請時に提出された設計図等の交付申請書類の間で記述内容に矛盾する点があること、交付申請書類と実際に行われた工事との間に大きく乖離している点があることなどが明らかになったため、村において、交付申請時に提出した設計図及び特記仕様書を基に他の交付申請書類の内容を見直すなどの作業(以下「村の作業」という。)を行い、また、経済産業省においても、村の作業の結果等を踏まえ、本件交付金の交付額の妥当性について評価を行ったところである。
お尋ねの陶芸館長靴室のスチール製棚(以下「本件スチール製棚」という。)については、村の作業において、その単価の見直しがなされた結果、本来交付申請時点において三十九万四千百円という単価で計上すべきであったとされたところであるが、本件スチール製棚は一般に販売されている既製品のスチール製棚に同じ仕様の製品が存在しない特殊な仕様のものであると承知しており、村の作業における見直し後の本件スチール製棚の単価と、市販のスチール製棚の単価との間に差があることについては、特段の問題があるとは考えていない。
なお、ラピカの設計書に本件スチール製棚が既製品である旨の記載があったことについて、村からは、設計当初の段階では既製品の利用を想定して設計書にその旨を記載したところ、その後、設計書の仕様を満たす既製品が存在しないことが明らかになり既製品の使用を取りやめたにもかかわらず、設計書の記載については確認が及ばず修正がなされなかったものであると聞いている。
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2 政府は、広く販売されている既製品のスチール製棚について、合見積りを取らず一社の見積りのみで交付金単価を決定した本件を、適切と考えるか。
一の2について
一の1についてで述べたとおり、本件スチール製棚は一般に販売されている既製品ではないものと承知している。また、村からは、本件スチール製棚の見積りが一社からしか提出されていない理由について、村としては三社以上の業者に見積りの提出を要請したが、これに応じて見積りを提出した業者が一社しかなかったためであると聞いており、このような村の対応に特段の問題があったとは考えていない。
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3 政府は、広く販売されている既製品のスチール製棚について、市場価格の約十六倍もの価格で購入した本件を、適切と考えるか。
一の3について
一の1についてで述べたとおり、本件スチール製棚は一般に販売されている既製品ではないものと承知しており、村が十六万七千六百円で購入したことについて、特段の問題があるとは考えていない。
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二、ラピカの見積単価の不自然さについて
ラピカ建設工事の工事費積算のための単価の多くは、見積りによって決定されている。そのうち、木製建具及びタイルの単価は、次のとおり三社による見積りで決定されている。
木製建具の単価は、松岡製作所、森製作所、かなめの三社から見積りを得て決定されている。その項目数は、本館で五十三、茶室で三十五、陶芸館で二十五の合計百十三項目に及ぶ。しかし、採用単価が二万二千円から百八十五万円とそれぞれ異なるにもかかわらず、採用された松岡製作所を一として計算すると、森製 作所は一・〇五、かなめは一・〇六と、見積価格差が一定比率となっている。
また、タイルの単価は、エヌテックス、織部製陶、シンケンの三社から見積りを得て決定されている。その項目数は、本館で三十項目ある。しかし、一平方メートル当たりの採用単価が二千二百円から三万円とそれぞれ異なるにもかかわらず、採用されたエヌテックスを一として計算すると、織部製陶は一・〇五、シンケンは一・一〇と、見積価格差が一定比率となっている。
このように見積価格差が一定比率となることは、確率的にあり得ないことから、なぜ是正されていないのか、疑問を抱かざるを得ない。
1 政府は、見積価格差が一定比率となっている本件について、把握していたか。
二の1について
経済産業省としては、お尋ねの事実関係は、村から報告を受け承知していた。
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2 政府は、見積価格差が一定比率となっている本件について、適切と考えるか。
二の2について
村からは、お尋ねの見積りに係る見積単価が一定比率となっていることについて、当該見積りを提出した業者から事情を聴取したところ、自社が提出した見積りは飽くまで自社の基準により単価を算出したものであるとの回答を各事業者から受けたところであると聞いており、見積単価が一定比率となっていることを もって、直ちに設計単価の設定が不適切であったとはいえないと考えている。
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3 本件の木製建具及びタイルは、市場価格と比較して著しく割高と思われる。再積算して是正すべきだと考えるが、どうか。
二の3について
お尋ねの木製建具及びタイルは、一般に販売されている既製品の木製建具及びタイルに同じ仕様の製品が存在しない特殊な仕様のものであると承知しており、市場価格との比較をもって、直ちに不適切であるとはいえないと考える。
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三、ラピカの設計単価の不自然さについて
公共事業の単価を決定する際、都道府県の指定した単価、建設物価や積算資料などの市場価格、三社からの見積りとの優先順位とするよう指導されていると聞く。
しかし、ラピカでは、大半の単価が一社からの見積りで決定されているにもかかわらず、設計単価の決定手法を見直して積算することもなく、交付金決定に誤りがないとされている。
このように設計単価の決定手法が見直されなかったため、市場価格と比較すると割高な工事費を追認したことになっており、なぜ是正されていないのか、疑問を抱かざるを得ない。
1 不正発覚後の検証において、新潟県の指定した単価、若しくは建設物価や積算資料などの市場価格を用いて再積算しなかった理由を明らかにされたい。また、設計単価の決定手法について、問題を指摘しつつも是正しなかったのはなぜか。
三の1について
村から聴取したところ、本件交付金の交付申請額の決定に当たっては、新潟県土木部が作成している建築工事設計単価表、財団法人建設物価調査会が発行している「建設物価」又は財団法人経済調査会が発行している「積算資料」に記載のある資材等についてはこれらの資料に記載された単価を使用し、これらの資料に記載のない資材等については業者の見積りを基に単価を決定するなど、同部が策定した建築工事設計単価の決定方法に準拠して作業を行ったとのことである。また、見積りが一社からしか提出されていない場合があることについては、村としては少なくとも三社以上の業者に見積りの提出を要請したが、これに応じて見積りを提出した業者が一社しかなかったことが理由であると聞いており、このような村の対応に特段の問題はなく、交付申請書類の記載の内容に矛盾する点がある 場合を除き、交付申請書類に記載された資材等の単価を見直す必要はなかったものと考えている。なお、村の作業においては、交付申請書類の内容の見直しとは別に、実際の工事に要した費用等を基に設計図等を作成しており、経済産業省においては、当該設計図等も踏まえて、本件交付金の交付額の妥当性について評価を行ったところである。
また、「問題を指摘しつつも是正しなかったのはなぜか」とのお尋ねについては、指摘を行った者、指摘の内容等が明らかではないためお答えすることが困難であるが、右に述べたように、村が本件交付金の交付申請額を決定する際に採用した「設計単価の決定手法」に特段の問題があったとは考えていない。
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2 政府は、不正発覚後の検証において、完工事業を見積りによって単価の再決定をした本件を、適切と考えるか。
三の2について
一の1についてで述べたように、本件交付金については、ラピカの竣工後に交付申請書類に係る書類上の不備が明らかになったため、事後的に交付額の妥当性について評価が行われたところであるが、その際、村の作業の過程においては、必要に応じ、新たに業者に見積りを依頼するなどの方法によって資材等の単価の見直しを行うこととなったものと承知している。このような事態が生じたことは遺憾であるが、「完工事業を見積りによって単価の再決定をした」ことを含め、 村の作業は、本件交付金の交付額の妥当性を評価するために必要な作業であったと考えている。
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3 政府は、公共事業のコスト削減を重要な課題としている以上、ラピカの工事費積算を是正すべきではないか。
三の3について
経済産業省における本件交付金の交付額の妥当性の評価は適切に行われたものと考えており、更なる見直しが必要であるとは考えていない。
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四、源土運動広場の使用不能状況について
1 政府は、源土運動広場のゲートボール場について、修繕工事を繰り返しているものの、恒常的に生じる大きな水たまりによってコートの半分が使用不能である事実を把握しているか。また、原因及び責任を明らかにした上で、是正すべきであると考えるが、どうか。
四の1について
村から聴取したところ、お尋ねの源土運動広場のゲートボール場(以下「本件ゲートボール場」という。)についてコートの半分が使用不能であるという事実はなく、八面ある本件ゲートボール場のうち一面について、雨天が続くとその後数日間水たまりのために使用ができなくなる状況であるとのことであるが、本件ゲートボール場は、ある程度地盤が沈下することを想定しつつも、村の所有地の有効活用の観点から、軟弱な地盤の上に地盤の沈下の程度を慎重に予測しつつ整備されたものと承知しており、結果として水たまりのために施設の機能に若干の問題が生じる状況となっているものの、地盤がどの程度沈下するかを完全に予測することが技術的に困難であることなどを考慮すれば、そのような状況が直ちに問題であるとはいえないと考えている。
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2 源土運動広場のゲートボール場について、設計後の地質調査によって、当初設計とはプレロード盛土の厚さ(増加重量)や軟弱層の厚さが全く異なることが 明白となっていたにもかかわらず、当初の設計どおりに施工されていた。地質調査の結果を受けて、設計を見直すべきではなかったのか。
四の2について
村から聴取したところ、源土運動広場の設計後、平成八年度に行った地質調査(以下「平成八年度地質調査」という。)によって、同運動広場の地盤における 軟弱層が設計前の段階で行った地質調査の結果から想定していたものよりも厚いものであることを示すデータが得られたが、監理業者等とも相談の上、社団法人 地盤工学会が策定した「沈下板を用いた地表面沈下量測定方法」(以下「地盤工学会測定方法」という。)に従って地盤の沈下量を確認しつつ施行する予定であることなどを踏まえれば、施工方法の変更は必要ないと判断したとのことであり、村のかかる対応が不適切であったとは考えていない。
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3 源土運動広場のゲートボール場について、設計後の地質調査結果を無視して施工したことが、地盤沈下及び水たまりの原因ではないのか。
四の3について
四の2についてで述べたように、村は、平成八年度地質調査の結果も踏まえて本件ゲートボール場の工事を行ったものと承知している。
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4 源土運動広場のゲートボール場について、設計後の沈下動態観測によって、設計条件と実際の地盤状況に大きな隔たりがあると判明したにもかかわらず、当初の設計どおりに施工されていた。沈下動態観測の結果を受けて、設計を見直すべきではなかったのか。
四の4について
お尋ねの「沈下動態観測」とは、村が地盤工学会測定方法に従って実施した地盤の沈下量の測定を指すものと考えるが、村から聴取したところ、当該測定は、 地盤の沈下量を確認するために行ったものであり、測定の結果として設計段階に想定していた地盤の状況と実際の地盤の状況とに大きな隔たりがあると判明した事実はないとのことである。
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5 政府は、源土運動広場のゲートボール場のトイレについて、既に傾きが生じ、その傾きが年々増大している事実を把握しているか。また、原因及び責任を明らかにした上で、是正すべきであると考えるが、どうか。
四の5について
村から聴取したところ、村においては本件ゲートボール場に係る傾斜の状況の調査を年に三回実施しているところであるが、本件ゲートボール場の便所棟に生じている傾斜は、便所の使用に支障を来さない程度のわずかなものであるとのことであり、当該傾斜について特段の対応が必要であるとは考えていない。
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6 源土運動広場のゲートボール場のトイレについて、設計計算によると、先端支持と周辺摩擦を考慮した杭となっている。しかし、一九九六年の地質調査で先端支持層の傾斜を確認しながらも、考慮なしに施工されている。これは、適切な工事なのか。
四の6について
村から聴取したところ、平成八年度地質調査において御指摘の先端支持層の傾斜が確認されたため、当該傾斜に合わせて支持杭の長さを変更した上で、支持杭の支持力が十分であるかを確認しつつ工事を行ったとのことであり、「先端支持層の傾斜を確認しながらも、考慮なしに施行されている」との御指摘は当たらないと考える。
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7 圧密沈下の想定される層では、圧密沈下に伴い負の摩擦力が作用すると思われる。しかし、源土運動広場のゲートボール場のトイレでは、この点を考慮なしに施工されている。これは、適切な工事なのか。
四の7について
村から聴取したところ、平成八年度地質調査の結果によれば、施工箇所の軟弱層の厚さは六メートル程度であり、社団法人日本建築学会が策定した建築基礎構造設計基準において施行箇所の軟弱層の厚さが十五メートルを超えた場合に負の摩擦力を考慮すべきであるとされていることを踏まえ、負の摩擦力を考慮する必要はないものと判断したとのことであり、かかる判断に特段の問題はなかったものと考えている。
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8 政府は、源土運動広場の多目的広場及びその周辺について、回収済という刈羽村の説明と異なり、依然として多数の産業廃棄物が露出している事実を把握しているか。また、原因及び責任を明らかにした上で、是正すべきであると考えるが、どうか。
四の8について
産業廃棄物とされる源土運動広場の多目的広場及びその周辺の地表に露出したコンクリートの破片等(以下「本件コンクリート等」という。)については、村から聴取したところ、平成十四年三月二十三日及び同月二十四日に行った修復作業によりいったん完全に撤去し、また、当該修復作業後、新たに地表に露出した本件コンクリート等についても、地表への露出を確認し次第撤去しているとのことであり、特段の対応が必要であるとは考えていない。
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9 政府は、子ども用遊具周辺においてプラスチック網などの産業廃棄物が露出している本件を、国庫補助の公共事業として適切と考えるか。
四の9について
村から聴取したところ、子供用遊具周辺の地表に露出したプラスチック網については、利用に当たって支障となるものではなかったとのことであり、このことをもって、国庫補助事業として不適切であったとはいえないと考えている。
なお、村からは、当該プラスチック網は既に撤去したと聞いている。
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10 源土運動広場の多目的広場及びその周辺における産業廃棄物について、施工監理者は産業廃棄物の存在を認識していなかったと主張する一方、施工者は産業廃棄物の存在を刈羽村に報告したところ同広場への埋設を指示されたと主張していると聞く。政府は、本件における設計業者、施工監理業者、施工業者及び事業主体である刈羽村の責任について、どう考えるか。
四の10について
本件コンクリート等については、地表に露出した場合には撤去作業を行うなどの対応が図られており、村等に対して、現時点で何らかの責任を問う必要はないものと考えている。
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11 源土運動広場は、住民のスポーツ・レクリエーションのニーズに応える屋外施設として計画され、電源三法交付金で整備された。しかし、完工後五年を経ても完全な使用可能状況にない。政府は、本件について、交付先である新潟県及び事業主体である刈羽村に対し、是正を求めたか。求めたならば、その年月日を 明らかにされたい。求めていないならば、なぜ求めないのか理由を明らかにするとともに、今後の方針について示されたい。
四の11について
現在、源土運動広場の利用に大きな支障が生じている状況にはないものと認識しており、新潟県及び村に対し、特段の追加的な対応を求める必要があるとは考えていない。
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五、ラピカ及び源土運動広場の問題の説明責任について
これまで指摘したとおり、ラピカ及び源土運動広場の問題について、新たな疑惑が生じている。よって、政府は、ラピカ及び源土運動広場をめぐる新たな疑惑に対して、今後とも調査し、説明責任を果たしていくべきであると考えるが、どうか。
五について
本質問主意書における御指摘によって、これまで把握していなかった事実が明らかになったわけではなく、特段の追加的な対応が必要とは考えていない。
なお、今後、ラピカ及び源土運動広場について、新たな事実が判明した場合には、適切に対処してまいりたい。
http://www.monjiro.org/hokoku/sitsumon/031126/index.html