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原子力施設で生じる放射性廃棄物について、経済産業省原子力安全・保安院は、放射能レベルが一般人の年間被曝(ひばく)限度の100分の1以下のものを、特別な管理を必要としない一般の廃棄物として扱う方針を決めた。原子炉等規制法の手直しが必要となるため、改正法案の05年提出をめざす。
現行法では、放射能に汚染された廃棄物はすべて安全な状態で保管・埋設処分することを義務づけられている。しかし、老朽原発の廃炉時代を迎えると、コンクリートや金属など大量の放射性廃棄物が生じ、処理に支障が出る。このため、欧米などで制度化されている「クリアランス」(規制除外)方式を導入することにした。
一般の廃棄物扱いできる放射能レベルは、国の原子力安全委員会が国際的な安全評価をもとに99年にまとめた基準値、0.01ミリシーベルト以下を目安にする。医療などの人工放射線による一般人の年間被曝限度1ミリシーベルトの100分の1以下にあたる。安全委は、リサイクルで社会に出回るさまざまなケースを想定し算出した。
110万キロワット級の沸騰水型原発を解体して廃炉にすると、まったく放射能に汚染されていない廃棄物が約50万トン、汚染物が約5万トン生じる。クリアランス方式を導入すれば、汚染物のうち約3万トンは一般の廃棄物として処理できる。リサイクルも推進するが、導入当初はできる限り原発施設内で再利用するよう求める考えだ。
保安院は今後、総合資源エネルギー調査会(経済産業相の諮問機関)の専門家組織で、海外動向を見ながらコバルト60など核種ごとの基準値や測定法の検討を進める。
(11/23 12:44)
http://www.asahi.com/science/update/1123/001.html