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第9が「EUの歌」に 欧州憲法に明記へ
【ブリュッセル12日共同】欧州連合(EU)首脳会議で交渉中の欧州憲法案に、ベートーベン作曲「交響曲第九番」の最終楽章で歌われる「歓喜の歌」をEUの“国歌”とすることが盛り込まれた。第1条6項「欧州の象徴」の中でEU旗とともに規定されており、憲法が成立すれば公式に「EUの歌」となる。
「歓喜の歌」は、苦難を経て喜びに至るという意味合いが込められている。1951年に発足した欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)から欧州共同体(EC)を経てEUへと欧州統合の努力を重ね、統合を拡大、深化させてきた成果を象徴する歌としてふさわしいものと言えそうだ。
「歓喜の歌」を欧州の“国歌”にというアイデアは、オーストリアの政治家で汎欧州運動の創始者、クーデンホーフ・カレルギー氏が60年代に提案。70年代には既に「欧州の歌」として歌われていた。
(共同通信)[12月13日8時3分更新]