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北朝鮮から脱出してきた元工作員で、「日本脱北者同志会」会長の青山健煕(通称名)氏が申請していた難民認定について、野沢法相は難民の条件に合致しないとして「不認定」とする結論を下し、11日午後、本人に通知した。
この問題では、法務省東京入国管理局が元在日朝鮮人の青山氏から4回の事情聴取を行い、北朝鮮での迫害や日本での批判活動などを理由に、今年5月、「難民として認定するのが妥当」との調査報告書を法務省に提出した。法相の結論はこれをことごとく否定する極めて異例の判断となった。
不認定の理由として、同省では青山氏が複数の国籍を持ち、保護すべき難民にはあたらないことなどを挙げている。難民認定の条件は、「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団、政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがある」(難民条約第1条)ことだが、難民条約には、2つ以上の国籍を有する者は、一方の国から迫害を受けても、もう一方の国籍国があり、国籍国の保護がないとはいえないとする規定がある。
青山氏は、北朝鮮から中国経由で日本に脱出する過程で、中国のパスポートを入手したうえ、韓国が、脱北者は北朝鮮から脱出した時点で韓国民とみなしている。このため、法務省は青山氏が北朝鮮と合わせ二重、三重の国籍を持ち、条約難民にあたらないと解釈。「国籍は実体的に判断すべきで、同氏は二重国籍者ではない」とする入管局の見解を否定し、「不認定」とした。
これに対して、青山氏は野沢法相に異議申し立てをする意向だ。
(2003/11/11/14:49 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20031111i203.htm