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(回答先: マキコ発言 投稿者 毛出出Iグループと癒着した暴力団に監視されるF市民 日時 2003 年 11 月 04 日 18:30:03)
論壇の目安箱に こういった意見がありました。。
毎日新聞の記事について
(平成15年11月4日)
差出人: 意見刺太郎
昨日、インターネット上に配信された下記の記事について以下、記事引用
<拉致被害者>田中前外相に抗議 「子供は北朝鮮国籍」発言で
北朝鮮による拉致被害者の家族会と支援団体の救う会は1日、田中真紀子前外相が31日に新潟・佐渡で行った衆院選候補者の応援演説で、帰国した拉致被害者5人の家族について「国籍は北朝鮮」などと発言したとして、抗議の声明を出した。
田中前外相は演説の中で「あの方(拉致被害者)たちは日本人ですが、子供さんたちの国籍はどこですか。 北朝鮮なんじゃないんですか」「外務省だって分かっているんでしょ。 あれ(帰国)は難しいということをはっきり言わないとだめですよ」などと述べ、政府や外務省の対応を批判した。
国籍法は「父か母が日本人である時は、子供は日本国籍を持つ」と定めている。 両会は「外相の要職を務めながら基本的知識さえ持ち合わせていない。 北朝鮮の人権侵害を弁護した重大な背信行為だ」と非難し、取り消しや謝罪を求めている。 (毎日新聞)
以上、引用終わり
特に田中発言を擁護するわけではありませんが国籍法によれば出生時が問題であって出生の時点で両親の戸籍がどうであったかにもよるのではないかということです。 さらに上記の記事は国籍法の条文を改ざんしてあります。 正しくは「出生の時に父又は母が日本国民であるとき。」なのです。
日本人=日本国民とは限りませんしアメリカ人でも日本国民になりえます。 拉致被害者の方々が帰国後、戸籍を復活されたと言う報道があったとも聞いており現行の国籍法が想定していない特別なケースでもあり法整備を要する問題ではないでしょうか。
ちなみにこのような条文もあります。
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。