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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030926-00001087-mai-soci
児童8人が殺害された大阪教育大付属池田小学校(大阪府池田市)の乱入殺傷事件で、大阪地裁で死刑判決を受けた宅間守被告(39)が26日、弁護団が行った控訴を取り下げた。これで、事件発生から約2年4カ月、地裁判決から約1カ月で宅間被告の死刑判決が確定した。宅間被告は8月28日の判決後、接見した弁護団に「いずれ取り下げる」などと話していた。
弁護団は9月10日、宅間被告の刑事責任能力を認めた地裁判決には誤りがある▽弁護団として被告から贖(しょく)罪の気持ちを引き出したい――などを理由に控訴した。宅間被告は26日、大阪高裁あての控訴取り消し書を大阪拘置所長に提出し、受理された。刑事訴訟規則によると、弁護団が控訴しても、その後、被告本人が控訴を取り消すことができる。
1審判決後、弁護団らが宅間被告に接見し、贖罪の気持ちを促すとともに控訴を取り下げないよう説得を続けていた。宅間被告は遺族への謝罪は一切しておらず、判決後も「無駄に生きたくない」などと、遺族感情を逆なでする発言を繰り返した。このため、遺族らは弁護団の控訴を批判し、死刑判決の早期確定を求めていた。
宅間被告は公判で起訴事実を認めたが、弁護団が心神喪失・心神耗弱を主張したため、刑事責任能力の有無が唯一の争点となった。しかし、起訴前と公判段階での2度の精神鑑定で、ともに責任能力が完全に認められた。判決も「善悪を判断する能力があり、責任能力は十分問える」と責任能力を認定、死刑が言い渡された。
死刑判決が1審で確定した最近の事件では、96年に広島県で女性4人が殺害された連続強盗殺人事件(広島地裁、00年2月判決)▽96年と99年に東京都内で会社社長ら2人が殺された連続強盗殺人事件(東京地裁、01年2月判決)などがある。
【堀川剛護】(毎日新聞)
[9月26日22時3分更新]