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http://www.asahi.com/national/update/0929/014.html
東京・池袋の路上で99年9月、通行人を包丁と金づちで襲い、2人を殺害したうえ6人に重軽傷を負わせたとして、殺人や殺人未遂などの罪に問われた造田博被告(27)の控訴審の判決が29日午前、東京高裁で言い渡された。原田国男裁判長は、死刑を言い渡した一審・東京地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
02年1月の一審判決によると、造田被告は、自分の携帯電話にかかってきた無言電話をきっかけに激高。包丁と金づちを購入し、99年9月8日、池袋の路上で、見ず知らずの66歳の女性と29歳の女性を殺害したほか、6人に重軽傷を負わせた。
一審の精神鑑定では「責任能力があった」との結果が出ており、東京地裁はその鑑定を踏まえ、被告の責任能力を認めた。そのうえで、両親が借金を抱えて失踪(しっそう)し、高校中退を余儀なくされた経緯などに同情を示しながらも、「心から悔悟の姿勢を示しているとは言い難い」と述べて死刑を選択した。
これに対し、弁護側は「被告は犯行当時、心神喪失か心神耗弱の状態にあった」と主張し、控訴していた。
(09/29 12:08)