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http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20030929k0000e040074000c.html
長崎市の幼児誘拐殺人事件で、長崎家裁(伊東浩子裁判長)は29日、家裁送致された中学1年の少年(12)に対する第2回審判を開き、少年を児童自立支援施設へ送致する保護処分を決定した。少年の付添人弁護士側は抗告しないとみられ、少年は近く全国で唯一、男子の強制措置ができる施設「国立武蔵野学院」(さいたま市)へ送致される見込み。
審判は午前10時から、前回の長崎少年鑑別所ではなく、家裁の少年審判廷で非公開で開かれ、少年のほか、家裁書記官、調査官、付添人の弁護士が出席した。少年の処遇に関する審理や処分決定の告知と趣旨説明、抗告権の告知などがあった。
伊東裁判長は非行事実を認定。非行時の精神状態については、19日に提出された精神鑑定書の結果を採用。専門家による治療や教育も勧告した。
認定された非行事実によると、少年は7月1日、長崎市内の家電量販店で種元駿ちゃん(当時4歳)を誘拐。市中心部の立体駐車場に連れて行き、はさみで脅すなどして全裸にし、体を傷つけたうえ、騒がれたため、屋上から投げ落として殺害した。
少年は7月9日、長崎県警に補導され、10日に長崎家裁に送致された。長崎少年鑑別所での観護措置となり、23日に第1回審判があり、翌24日から58日間、精神鑑定を受けた。【横田信行】
[毎日新聞9月29日] ( 2003-09-29-15:42 )