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(回答先: 宅間被告の死刑確定 弁護団の控訴取り下げる (共同通信) 投稿者 エンセン 日時 2003 年 9 月 26 日 15:25:21)
控訴を取り下げれば、死刑確定となる。
詐病によって、刑を逃れようとしているとの予測は的外れとなった。
彼は本物の精神障害者と思わなければならなくなった。
彼は積極的に死刑の確定へと行動している。
詐病もありうるが、精神の障害もありうると思ってきたが。
だからこそ、徹底的な精神鑑定が必要であった。
にもかかわらず、裁判所御用達のおざなり鑑定で、裁判所は精神障害ではない、責任能力ありと簡単に判定を下した。
そのうえ、弁護団も責任能力の有無を徹底的に争う姿勢を示さなかった。
しかし、図らずも、死刑が確定した今になって「自らの死刑を早めようとする彼の精神状態は正常ではない。責任無能力者だ」との蓋然性が顕著になった。
そう考えると、前科があり、10数回の逮捕歴がある精神障害者を何故に市役所職員に採用したしたのか、更に不可解極まりないことになる。
尼崎市はその経過をつまびらかにするべきであろう。前科だけではなく、精神障害の疑いある人物を採用したのであるから。
もし、精神無能力者であるならば、無罪とすべきは当然である。
しかしながら、弁護団は彼の控訴取り下げを追認する。
誰の弁護団なのか、誰の利益を最優先しているのか疑問である。
宅間守の利益を擁護できるのは弁護団であり、それが職責なのだが。
控訴を取り下げ、死刑の確定を望むことだけを根拠に、被告の精神が正常な判断力を失っているとして、控訴取り下げの無効を主張すべきは弁護士の義務である。
精神障害により、責任能力のない者を、よってたかってなぶり殺しにするような気がする。
被害者家族の血縁関係などの情報を吹き込んだのは、誰で、何の目的だったのか。
自己防衛能力のないことを、よいことに利用され続けたのではないのだろうか。
被害者意識は妄想ではなく、事実だったのではないかと思うようになりました。
今では、詐病を疑って、彼に申し訳なかったと思っています。