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小泉首相の靖国神社参拝は憲法違反として大阪など3地裁に違憲確認などを求める訴訟を起こした原告らについて、小泉首相が「おかしい人がいるもんだ」などと発言したのは名誉棄損に当たるなどとして、原告らのうち45人が国と小泉首相に計225万円の損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。
角隆博裁判長は「主観的な意見、感想を表明したに過ぎないもので、原告らの名誉を棄損するものではない」として請求を棄却した。
判決によると、原告らを含む約900人は、2001年8月の小泉首相の靖国神社参拝を巡り、同年11月1日、首相と国、靖国神社を相手取り、大阪、松山、福岡の各地裁に提訴。報道陣からコメントを求められた首相は「話にならんね。世の中おかしい人たちがいるもんだ」などと語った。
角裁判長は判決理由で「首相という公的な立場にある者の発言としては、配慮に欠ける点があったことは否定できない」としながらも、「原告らの名誉感情を不当に害し、社会通念上、是認し得ないものとまでは認められない」と述べた。
(2003/9/26/12:36 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030926i203.htm