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http://www.kumanichi.co.jp/kawabegawa/kiji/20030926.1.html
川辺川ダム事業に伴う土地、漁業権の収用案件を審理している県収用委員会(塚本侃会長)は二十五日、熊本市で開いた十九回目の審理で、川辺川利水事業の抜本的見直しによって、国土交通省の収用裁決申請が却下要件に該当するかどうかを、十月二十七日の次回審理で示す方針を固めた。
収用委は却下要件にあたると判断すれば、国交省にダム基本計画の利水目的部分の補正を求める。国交省が補正に応じなければ申請を却下、補正した場合には審理を続ける見通し。
却下要件にあたらないと判断した場合、新たな利水計画が策定されるまで審理を休止するかなど、今後の審理の進め方を検討。漁業補償額の鑑定作業についても、次回審理で実施するかどうか決める。
同日の審理で、国交省は「利水需要はなくなっておらず、ダム基本計画に変更は生じない」と主張。ダムに反対する球磨川漁協の組合員らは「ダムの利水目的はすでになく、裁決申請は却下すべきだ」と反論した。
収用委の審理では、五月の川辺川利水訴訟控訴審判決で、同ダムから水を引く土地改良事業(利水事業)計画が事実上取り消され、ダム本体の基本計画に変更が及ぶかどうかがポイントとなった。土地収用法では、収用委が事業認定時と比べて「変更が著しい」と判断すれば、裁決申請を却下するとしている。
漁業権案件をめぐっては八月の審理で、ダム容認派が占める同漁協執行部が補償額への同意を撤回。収用委は補償額の鑑定を示唆していた。
また、土地案件は昨年十二月に結審したが、利水訴訟控訴審判決に伴い、今年八月に審理を再開した。
熊本日日新聞 2003年9月26日朝刊掲載