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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030910-00000001-mai-l22
◇冒頭陳述
行政処分が予想された産業廃棄物処理業者から現金を受け取り処分を軽くするよう県幹部らに働きかけたとして、あっせん収賄罪に問われた元県議、内山隆司被告(65)の初公判が9日、地裁浜松支部(志田洋裁判長)で開かれた。内山被告は起訴事実を全面的に認め、検察側は冒頭陳述で、業者の依頼で内山被告が県幹部や職員に処分を変更するよう執ように働きかけ、大物県議の圧力で県側の当初の判断が覆された経緯を詳述した。【小松雄介、葛西大博】
■3回にわたって依頼■
検察側の冒頭陳述によると、業者は99年6月、県の立ち入り調査を受け、廃プラスチック材などを違法に500トンも捨てていたことをつかまれた。業者には、重い行政処分が予想された。
顔見知りの元浜松市議に相談した業者は、内山被告に相談するようアドバイスされ、業者と内山被告は同年7月11日に会計事務所で会った。業者は県への働きかけを依頼し、内山被告は「できるだけのことはやってみる」と応じた。新たな不法投棄も発覚してさらに危機感を深めた業者は1カ月後の8月12日に100万円を用意し、再度処分を軽くするよう県への働きかけを頼んだ。
その後、内山被告が県側に圧力をかけ、行政処分は30日から14日に短縮された。しかし、業者はそれで満足せず、停止期間が営業面への打撃が少ない正月休みにかかるよう働きかけを依頼した。営業停止期間の短縮などで業者側が得た利益は約2000万円に上るという。
■そこを何とかしろ■
わいろを受け取った内山被告は、最初に西部保健所(浜松市)を訪れた。薬務環境課長(当時)に行政指導だけにとどめるよう働きかけたが、「行政処分の権限は県の廃棄物対策室(当時)にある」と言われ、同対策室を「標的」に変更した。
県議の控え室に同室担当職員らを呼びつけ、「(処分は)何とかならんか」などと詰め寄った。職員が処分変更に難色を示すと、内山被告は「そこを何とかしろと言っている」などとしつこく食い下がった。
「担当職員ではらちが明かない」と考えた内山被告は、最終的な決定権を持つ環境部長(当時)に電話をかけ、処分の軽減を求めた。
当時、県の担当職員が同社の行政処分を検討し、99年10月5日には「業務停止30日」と記した起案書を作成し、一部決裁も下りていた。だが、環境部長は内山被告の働きかけがあったために処分の軽減を指示。担当職員は不満を持ったが、上司の指示だったため結局、「14日間の業務停止」に処分が軽減された。さらにその後、業務停止の影響が小さい正月休み期間を含めた時期に処分することが決まった。
◇今月中にも再発防止策
◇口利き行為文書化、公開−−県方針
内山元県議のあっせん収賄事件を受け、県は議員らの「口利き」行為について、文書にしたうえで、情報公開の対象とする要領づくりを進めている。原案はほぼ出来上がった状況で、県は今後、県議会側とも話し合ったうえで今月中にも制度化する考えだ。
県情報公開室によると、県議会議員や市町村長・議員に対象者を限定する一方で、働きかけの内容は特定しないで記録する「鳥取県型」や、行為対象者を限定しない一方で記録・公表の対象となる「働きかけ」を具体的に定めている「高知県型」がある。県はこうした「先進県」の例をもとに最終的な検討を進める。
また、県は内山元県議の起訴後、当時の環境部幹部らから事情を聴いた。調査はほぼ終わっており、橋本嘉一総務部長は「当時の産廃処分行政が適切に行われたかなどについてできる限り早く調査を終え、処分も含め県として総括する」と話した。【北川仁士】
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◇内山被告の起訴事実
99年8月12日、浜松市元城町の会計事務所で、浜北市内の産業廃棄物処理会社の元社長(55)=廃棄物処理法違反で有罪判決が確定=から、廃棄物の不法投棄に関連して処分業の取り消しなどの行政処分を行わないように働きかける見返りとして、現金100万円を受け取った。(毎日新聞)
[9月10日20時49分更新]