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大阪の校内児童殺傷事件で殺人罪などに問われ、大阪地裁で死刑を言い渡された無職宅間守被告(39)について、検察側が8月28日の判決言い渡し後、弁護人以外との接見禁止を同地裁(川合昌幸裁判長)に請求し、認められていたことが5日、分かった。
弁護側は決定を不服として抗告したが、大阪高裁も29日、抗告を棄却していた。
大阪地裁によると、宅間被告の公判中、検察側は公判ごとに接見禁止を請求し、判決まで認められていた。判決後にあらためて認められた接見禁止は被告が拘置されている間有効で、解除請求が認められない限り、接見禁止は続くことになるという。
大阪高裁によると、和歌山市の毒物カレー事件でやはり死刑判決を受け、同高裁に控訴している林真須美被告(42)も、1審和歌山地裁が決定を出した接見禁止が現在も継続している。(共同通信)
[9月5日12時12分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030905-00000114-kyodo-soci