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暴力団による犯罪被害者の救済を目的に、警察庁は、加害者の組員だけでなく、所属する組織の組長や1次団体の代表者にも、民事上の賠償責任を課すことができるよう、暴力団対策法を見直す方針を固めた。
暴力団相手の民事訴訟で勝訴しても、資力のない組員などからは賠償金を得られないケースが相次いでいるためだ。暴力団のトップを資金面から追い詰め、組織の弱体化を図る狙いもある。同庁は、同様の新法制定を訴えている日弁連と連携しながら、近く法案作成に入る。
同庁が検討しているのは、指定暴力団組員が違法行為をした場合、監督する立場の暴力団組長とともに、上部組織にあたる1次団体、2次団体代表者に対しても、民事上の賠償責任を課す規定を暴対法に加える案。末端組員の単独犯行でも、指定暴力団全体の不法行為と位置づけ、全国組織のトップに賠償責任を負わせることで、市民を巻き込んだ対立抗争や、組員による凶悪犯罪を抑止する効果を期待している。
92年3月に施行された暴対法は、不当な行為をした組員に中止命令をかけるといった措置を取ることができる反面、組長や上部組織の代表者は規制の対象外で、暴力団全体に打撃を与える効果は薄いと指摘されていた。今回の見直しが実現すれば、暴力団のトップに網をかける法制度が初めて導入される。
暴力団組長の法的責任を巡っては、対立抗争事件に巻き込まれた被害者や遺族などが、民法715条の「使用者責任」に基づき、組長に対しても損害賠償を求める訴訟を計11件起こし、このうち地裁段階では、7件の訴訟で、組長に使用者責任があるとの司法判断が示されている。しかし高裁段階で使用者責任が認められたのは、埼玉県内の男性演歌歌手が稲川会系組員に暴行を受けて死亡した傷害致死事件(98年11月)の訴訟で、5100万円の賠償を命じた東京高裁判決(昨年11月)しかない。
また、山口組の3次団体の組員らが警察官を射殺した事件(95年8月)の損害賠償請求訴訟では、京都地裁が昨年9月、山口組トップの渡辺芳則組長には、使用者責任がないとの司法判断を示すなど、実行犯を指揮する立場にない1次団体の代表者の使用者責任を認めた判例は1件もない。
一方、日弁連民事介入暴力委員会によると、裁判で勝訴しても、被告側が「賠償資力がない」と主張したり、不動産や預金を他人名義に変えて支払いを渋るケースがほとんど。判決通りの賠償金が支払われたのは、1次団体の組長などが和解に応じた兵庫県尼崎市の専門学校生射殺事件(85年9月)と、大阪市住之江区の人違い殺人事件(90年6月)の2件にとどまっている。
このため法曹界からも「1次団体の代表者にまで賠償責任を拡大しないと、被害者の救済は図れない」との声が上がっていた。
◆1次団体=全国にまたがるピラミッド型の広域暴力団の中で最上位にあたる組織で、山口組や稲川会、住吉会などがこれに当たる。「本家」などと呼ばれることもある。有力幹部が束ねる各地の2次団体を傘下に置き、末端の3次団体、4次団体が稼ぎ出した不正な利益の大半を上納金として吸い上げている。(読売新聞)
[8月18日15時31分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030818-00000107-yom-soci
何と言ったらいいのかな。凄い対策法だ。
もしこの対策法をヤクザ組織に適応するのなら、警察組織にも適応してもらいたいな。
末端の警察官が事件を起こしたらトップも責任をとる、とね。
そしたら警察組織の方が壊滅するの早いんじゃないか?