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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030810ic01.htm
司法書士が全国各地で、ヤミ金融問題に積極的に取り組んでいる。今年4月、司法書士法が改正され、簡易裁判所の民事訴訟で弁護士と同じ権限を認められたためだ。9日、大阪、京都、大津の3市で、シンポジウムや電話による相談会を開いた司法書士らは、「被害者救済の役割を担っていきたい。気軽に相談してほしい」と呼びかけている。
京都市中京区で開かれた京都司法書士会主催のシンポジウム「ヤミ金の根絶に向けて」。大阪の被害者支援団体「大阪いちょうの会」の田中祥晃・事務局長が「ヤミ金融は犯罪。被害に遭ったら、まず相談を」などと基調講演。京都の「平安の会」会員の被害者3人が「返済日前日に必ず、別の業者から融資の勧誘電話がある」「業者のファクスや住所を調べ、債務不存在の通知書を送りつけた」などと体験を報告した。
その1人で、約80社から借り入れ、執ような取り立てを受けたことのある京都市伏見区の自営業の男性(45)は「依頼を受けてくれる弁護士が決まるまでに2か月もかかり、その間にも借金は膨らんだ」と話し、司法書士による民事訴訟代理人に期待を寄せた。
この後、先月、国会で成立したヤミ金融対策法などについて解説した木村幸一司法書士(27)は「これまでは裁判書類を作り、裁判所に一緒に行くことくらいしかできなかったが、これからはもっと深く関与できる」と、「法律家」としての司法書士をアピールした。
一方、この日、大阪青年司法書士会が開いた電話相談会には、ヤミ金融業者の取り立てに苦しむ人らから約40件の電話があり、滋賀県司法書士会は、多重債務者の主婦らからの電話相談に自己破産の手続きなどをアドバイスした。
改正司法書士法によると、司法書士は一定の研修を受け、法務大臣の認定を受ければ、簡易裁判所での請求額90万円以下の民事訴訟、民事調停などに限り、訴訟代理業務を行える。今年7月、2989人が最初の認定を受けた。
(2003/8/10/03:06 読売新聞 無断転載禁止)