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(回答先: 諫早女児殺害 遺族 賠償提訴へ 受刑者と両親 月命日の支払い求め(西日本新聞) 投稿者 シジミ 日時 2003 年 8 月 08 日 09:46:20)
最近、加害者に対して賠償金を被害者の命日に支払うように命じる判決が相次いでいますが、文京区の女児殺害事件の加害者が未だに賠償金を支払っていないことが先日報じられていたように、加害者の支払能力というものを全く考慮していないという問題点もあると思われます。
以下の点で論議されてもいいような気がします。
1.加害者とその家族の生活を損なってもいいのか?
2.民事裁判では加害者には国選弁護人制度が無く、ほとんど被害者・遺族の言い値が通ってしまうらしい。
3.国による犯罪被害者給付金制度は十分なのか?
4.賠償金の妥当な金額は何なのか?