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http://www.asahi.com/national/update/0807/033.html
捜査当局が必要と認めれば、電子メールの通信履歴の保全をプロバイダーなどに令状なしで要請できる手続きなどを新たに導入する法整備の要綱案が7日まとまった。法制審議会の刑事法部会が政府原案をほぼ受け入れて決めた。原案通りコンピューターウイルスの作成・提供罪も新設、違反すれば最高で懲役3年を科す。
要綱案によると、捜査当局は、令状に基づく差し押さえの前に、プロバイダーなどにメールの通信履歴を最高90日間保存するよう要請できる。データの消去などを避けるためで保全要請だけなら裁判所の令状は不要だ。
保全義務が生じるのはメールの内容そのものではなく、(1)送信元や送信先(2)通信日時など。それでも通信の秘密をおかす恐れがあることから、日本弁護士連合会はこの制度の導入に反対。日本経済団体連合会も意見書を出して、「情報漏洩(ろうえい)の危険が増し、プライバシーや通信の秘密の侵害につながるリスクを負うことになる」と懸念を表明した。
こうした声に配慮し、法制審の部会は、差し押さえの必要がないと当局が判断したら、その時点で保全要請を取り消すよう義務づける修正をしたが、制度の新設そのものは容認した。
要綱案ではこのほか、「記録命令付き差し押さえ」制度も創設。犯罪に関係するデータが入っているコンピューターの管理者に命じ、データをCD−ROMなどにコピーさせることが可能になった。これに対しても経団連は「企業の対処能力を超える協力は拒否できると理解する」と注文を付けた。 (08/07 20:15)