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沖縄県北谷(ちゃたん)町で6月に町立中学2年男子(当時13歳)が殺害された事件で、那覇家裁沖縄支部(品川しのぶ裁判官)は、殺人と死体遺棄の非行事実で送致された16歳と14歳の少年2人の審判にあたり、那覇地検沖縄支部が申し出ていた検察官関与の許可を決定した。
審判では、少年2人が暴行した際の殺意の有無が焦点になる。地検は「死ぬかもしれないという未必の故意があった」と判断し、審判に立ち会って殺意を立証する方針。少年2人は付添人の弁護士に対し「殺すつもりはなかった」と話している。
01年4月の少年法改正で、事実認定を正確にするため、重大事件の審判に検察官が立ち会えるようになった。
[毎日新聞8月5日] ( 2003-08-05-13:45 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20030805k0000e040084000c.html