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公安調査庁は29日、団体規制法に基づく立ち入り検査を妨害したとして、オウム真理教(アーレフに改称)の男性信者(32)に同法の立ち入り検査忌避容疑を初適用し、大阪府警に告発した。
公安庁によると、この男性信者は同日、公安庁が大阪市西成区の教団大阪道場を立ち入り検査した際に、道場内にあった裁断機で書類を破棄し、検査を拒んだ疑い。
団体規制法は、公安庁の立ち入りや検査を拒み、妨げまたは忌避した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金と定めている。
大阪道場は6月、大阪市東住吉区から移転した後、3発の銃弾を撃ち込まれた。
発砲事件後も出家信者がビルの4−5階部分で生活し、4階は主に修行用に使用。周辺住民が退去を求める集会を開くなど、地元との対立を深めている。(共同通信)
[7月29日23時0分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030729-00000196-kyodo-soci