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http://www.saitama-np.co.jp/news07/29/22x.htm
熊谷市の県道で二○○○年十月、東松山署の捜査員だった男性(既に退職)が勤務中に同市内のアルバイト男性=当時(28)=を乗用車ではね死亡させた事故で、熊谷検察審査会は二十八日までに、不起訴処分になった元捜査員について「起訴相当」と議決。さいたま地検が再捜査することになった。
事故は同年十月八日午前三時四十分ごろ、同市箱田の県道でアルバイト男性のバイクが転倒、起き上がろうとして対向車線に飛び出した男性を元捜査員がはねたとされる。
元捜査員は業務上過失致死容疑で書類送検されたが、さいたま地検熊谷支部は○一年十一月「衝突回避は不可能で嫌疑不十分」と不起訴処分にした。
議決書は「バイクの男性の酒気帯びによる無謀運転に起因する事故だが、元捜査員の供述に不自然な点があり嫌疑の解明が不十分」とした。
同検察審査会に審査を申し立てていた男性の両親は「当初は対向車線に飛び出したバイクと衝突したとされたが、バイクには衝突した跡はなかった。息子が酒気帯びだったことも今回初めて知った」と捜査への不信感をあらわにしている。
★おそらく、警察に傷が付かないように、警察署グルミで事実をでっち上げ、亡くなった男性に全面的に責任を押し付けたのだろう。その上で捜査員を退職させ警察と切り離したと考えられる。
検察はこの元捜査員を起訴し真相を明らかにすべきである。しかし、一度不起訴処分とした事件について、検察が起訴の結論を出すことはあまり期待できないだろう。
検察審査会の決議を検察が覆せないような法改正はできないものか。