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この投稿には画像はアップされないと思いますので、下記URLでたどってみてください。
http://www.nhk.or.jp/nagano/eve/hatena/0714.html
イブニング信州 ニュースのはてな 平成15年7月14日放送
●平成15年7月14日放送 「少年審判」
アナウンサー
これは、今年4月、長野市の中学校で校舎の一部が焼けた火事です。中学生など合わせて5人が放火などの疑いで逮捕され、少年院などに送られました。
4月29日 長野市
20歳に満たない少年が起こした事件は、長野県でも増えています。そこで、きょうの「はてな」は「少年審判」についてです。
少年が犯罪を犯した場合は、大人とは違う手続きがとられるのですよね?
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記者
はい。20歳未満の少年が罪を犯した場合には、「少年法」という法律に則って手続きが進められることになります。
基本的には罰することよりも再び犯罪を繰り返さないように教育して立ち直らせることを目的としています。
アナウンサー
では、少年が犯罪を犯した場合、どのように手続きが進められるのでしょうか?
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記者
違いをはっきりさせるために、まず大人の場合を見てみます。
大人が犯罪を犯すと警察に逮捕されたあと検察庁に送られ裁判で判決を受けるという流れで進められます。
アナウンサー
この手続きは、事件のニュースでも良く聞きますよね?
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記者
はい、それでは少年事件について見てみましょう。まず、14歳以上の少年が罪を犯した場合です。
逮捕された場合、警察は少年を検察庁に送ります。検察庁では、少年を家庭裁判所に送るか、さらに調べが必要な場合は少年鑑別所などで拘留したあと少年の身柄と記録を家庭裁判所に送ります。
家庭裁判所では、必要と判断した場合は、少年を少年鑑別所に収容する「観護措置」という手続きをとって、最長で8週間、心理検査など行って少年の心身の状態を調べます。
逮捕されないような事件の場合も、少年事件は家庭裁判所に送られます。
アナウンサー
少年事件は、すべて、家庭裁判所に送られるわけですね?
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記者
はい。家庭裁判所では、調査官が事件を起こした少年本人や保護者などから話しを聞くなどして、再び犯罪を引き起こすようなことがないかどうか調べ、必要と思われる処分内容を裁判官に提出します。
この調査や少年鑑別所の報告を受けて、裁判官は審判が必要かどうか判断します。必要ないと判断されれば「審判不開始」の決定で手続きは終わります。
審判が必要となった場合、家庭裁判所の少年審判廷という部屋で少年は審判を受けます。
成人が裁判を受ける地方裁判所の法廷では、裁判官は黒い法服を着て被告人よりも一段高い所に座りますが、少年審判の場合は、少年と同じ高さの位置に座ります。服も背広を着ます。
アナウンサー
子どもたちと同じ目線で審判をするのですね。
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記者
そうです。家庭裁判所での審判は少年にとってどういう手助けが必要かを裁判官が決めるものなので、審判が公開されないなど、裁判とは、違った形態で行われます。
審判で決まる処分には、4つの種類があります。
上から2番目の「保護処分」には、矯正のための教育を行う「少年院送り」、保護司などがついて指導する「保護観察」、児童自立支援施設や児童養護施設に送るという処分があります。
そして「児童相談所送り」非行事実がない、つまり刑事裁判の「無罪」にあたると判断された場合、また非行事実はあってもそのまま立ち直ることができると判断されると「不処分」となります。
刑事処分が相当だと判断された場合には、一番上の、少年を検察官に送り返す「逆送」が行われます。検察官が改めて少年を起訴すると、大人の場合同じように地方裁判所で刑事裁判が進められます。
アナウンサー
ここまでは、少年といっても14歳以上の少年の場合ということですね。
14歳未満の少年の場合は、これとは、また違うのですか?
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記者
14歳未満の場合は、刑事処分の対象にならないので、警察は逮捕したり拘留したりすることはできません。警察は任意で捜査を行い、事件を起こした疑いがあると判断した場合は、児童相談所に通告します。
児童相談所または都道府県知事が、家庭裁判所での調査や審判が必要だと判断した場合は家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所の決定で児童自立支援施設または児童養護施設に送られたり、児童相談所に送られたりします。
アナウンサー
先程の、14歳以上のケースと似ていますが、14歳未満の時には、検察に送る「逆送」や少年院送りはないわけですね。
ところで、実際、長野県内の家庭裁判所ではどのくらいの少年事件が扱われているのでしょうか?
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記者
はい。長野県内には、長野市や松本市、飯田市などに6つの家庭裁判所があります。これらの家庭裁判所で去年1年間に受理した、少年事件の件数は4248件でした。
刑事処分が相当とされ検察に逆送されたのが57件、少年院や児童自立支援施設に送られる「保護処分」を受けた少年は867件、児童相談所送りが2件、刑事裁判の無罪にあたる「不処分」を受けたのは1059件でした。
不処分が多いのは、調査や審判の過程で保護的な措置が十分行え、再非行の危険性はないと認められる場合が多いことなどが理由として挙げられるということです。
アナウンサー
きょうのニュースのはてなは、少年審判についてお伝えしました。
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