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2001年11―12月、山口県宇部市内の焼き肉店で売上金計61万円を着服したとして業務上横領罪に問われた同市内の元店長(41)の控訴審判決公判が24日、広島高裁であり、久保真人裁判長は犯人は別人の可能性を示唆したうえで「被告には犯行の動機に結びつく証拠が見当たらない」として、懲役1年6月(求刑・同2年)の1審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
元店長は山口県警宇部署に逮捕され、山口地検宇部支部から起訴されたが、一貫して否認。山口地裁宇部支部は昨年9月、「売上金の入ったバッグを自由に開けられる立場にあった」と有罪を言い渡したが、控訴審で検察側が補充捜査をした結果、元店長の逮捕後にも売上金がなくなっていたことが判明。広島高検が今年5月に釈放していた。
(2003/7/24/15:27 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20030724ic10.htm