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(回答先: 容疑者の両親の振る舞いはあまりに不可解。何かあるのか? 投稿者 まさちゃん 日時 2003 年 7 月 24 日 15:06:37)
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、「少年審判の場合、立会人として、両親や親族など身内も出席が義務付けられている」は、法的にはまったく根拠がありません。裁判所は必要に応じて、保護者の取調べが可能なだけです。また、審判廷にも保護者を呼出すことが通例ですが(例外的だが、保護者の出廷を拒むケースもある)、本件で呼出状の送達ができていたのかも不明です。仮に呼出状が送達されていたとしても、「義務付けられている」は誤解を招く表現です。