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(回答先: Re: 「容疑者」「加害者」の連呼、やめませんか? 投稿者 シジミ 日時 2003 年 7 月 23 日 21:12:01)
「考えられる方法」以下だけコメントします。
「犯人扱いにした報道機関を名誉毀損で訴える」は、無罪判決の場合は、非常に高い率で行われていると思います。国家賠償とセットで訴えることもあります。逮捕などの強制捜査にいたらなかった場合については、書いておられるとおりと思います。
「弁護士が取り調べに同席」は、先入観の防止ではなく、不当な取調べを防ぐべき手段です。被疑者の場合は、現実には接見禁止が一般化していて、弁護士が被疑者に接見できるのは、せいぜい2日に1回程度で、時間も制限されます。一方、捜査当局の取調べは、一日数時間に及びますから、逮捕・勾留の間の情報収集では、弁護士では歯が立ちません。まあ、すべての取調べに同席するのは、時間的に無理という弁護士の側の都合もありますから、現実的な方法は、任意の事情聴取を含めて、すべての取調べについて、ビデオ録画を求め、必要に応じて事後的に検証することではないかと思います。(より抜本的な解決は、逮捕・起訴前勾留の期間を短縮し、接見制限を廃止することです。)
「逮捕された被疑者が直接マスコミに対し会見を行う」は、方法も効果もちょっと疑問です。マスコミの無遠慮な質問と、これへの被疑者の回答が証拠となることは、おそらく冤罪被疑者を含めて、被疑者の利益にはなりません。被疑者による直接の意見表明を報道させるなら、被疑者が希望する場合に限って、罪状認否など、公判廷での手続きの一部をマスコミに放映させるだけで足りると思います(現在では、録音や録画を許さない裁判長の訴訟指揮が一般的)。