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長崎男児誘拐殺人 「中1、個別処遇必要」 自立支援施設送致の場合
長崎市の男児誘拐殺人事件で、長崎県中央児童相談所の川原ゆかり所長は、補導された中学一年の男子生徒(12)の処分が家裁の少年審判で児童自立支援施設への送致と決まった場合の対応について、専門員や精神科医による個別処遇が可能な国立の施設への収容が必要との見解を示した。県の福祉保健の関係機関の緊急会議で明らかにした。
生徒の少年審判は近く長崎家裁で始まるが、(1)事件を起こしたことを認めている(2)十四歳未満である―ことなどから、児童自立支援施設に送られる可能性が高い。
川原所長は会議の中で「生徒は他の少年と共同生活をすることは難しい。個別処遇が必要になるだろう」と説明。その後の西日本新聞の取材に「事件の重大性などを総合的にみて、相談所として現時点でそう判断している」と語った。
厚生労働省によると、全国には計五十八の児童自立支援施設があるが、個別処遇ができるのは国立の二施設だけ。男子は国立武蔵野学院(さいたま市)で、対象者は個室に入り、支援専門員や精神科医がマンツーマン方式で更生を助ける。これ以外の施設には、十人前後の少年がグループ指導を受ける機能しかない。
児童福祉法では、児童相談所長が児童の行動の自由を制限するような強制措置を必要とするときは、家裁にそのことを求めるよう規定している。個別処遇の機能がある武蔵野学院への収容は、この規定の対象となる。(西日本新聞)[7月23日14時45分更新]