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(回答先: <UFJ銀行>ヤミ金融口座を強制解約 都内166口座 (毎日新聞) 投稿者 力なき市民 日時 2003 年 7 月 16 日 04:56:08)
「没収したお金は銀行の利益に変わるのでしょうか」ですが、本文にあるように「保管」であって「没収」ではありません。
預金が解約されると、銀行が保有すべき理由となる預金契約が消滅しますから、その時点の残高と経過利息は、銀行の不当利得となり、元預金者に返還請求権があります(もちろん「被害者」などの元預金者に対する債権者からの差押えも可能です)。架空名義の場合でも、元預金者に返還請求権は変わりません。元預金者の確定に困難が生じるだけです(過去には「無記名定期預金」もありました)。
銀行は、元預金者の請求に応じてこれを支払えばよく、請求がなければ時効の完成まで負債とし、その後は債務免除益に準じて銀行の収入とすれば足ります(預金の払戻し請求がない場合と同じです)。