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京都拘置所(京都市伏見区、加藤正博所長)に拘置中の30歳代の男性被告が、エイズウイルス(HIV)感染を理由に「HIV用」と書かれた洗面器を使用させられるなどの差別的処遇を受けたとして、京都弁護士会(塚本誠一会長)に人権救済を申し立てたことが5日、分かった。HIVは日常生活上の接触では感染せず、国の機関である拘置所の人権意識が問われそうだ。
男性はHIV感染者で独居房に収容中。関係者によると、散髪の際、「HIV用」と書かれた洗面器を使わせられるなど、差別的扱いを受けたため、精神的ショックから医務官に相談するなどしたという。男性は6月4日、申し立てを起こし、弁護士会は同25日に弁護士を派遣、男性から事情を聴いた。拘置所側にも聴取し、意見書提出などを検討する。
弁護士会人権擁護委員の1人は「被収容者に対する人権意識が露呈した問題と認識している。客観的事実を把握していきたい」と話している。
衣川昌行・同拘置所総務部長は「一般論だが、感染性の高い病気の場合、必要なら他と区別するし、他の収容者の心情も考慮する。洗面器の存在は確認できていない。具体的な申し立て内容は収容者のプライバシーなので答えられない」と話している。【中村一成】(毎日新聞)
[7月5日15時31分更新]
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