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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-07-19/14_01.html
最高裁は十八日、商工ローンの高利貸し商法に歯止めをかける新たな判断を示しました。
相次ぐ自殺者を出し、業界最大手の日栄と商工ファンドの脅迫的な取り立てが、社会問題となったのは一九九八年から九九年にかけてでした。「しんぶん赤旗」は、「腎臓(じんぞう)売れ」「目ん玉一個売れ」という違法な取り立ての実態を被害者の録音テープで告発しました(九九年十月九日付)。これをきっかけに世論の批判、怒りがいっそう広がり、日栄と商工ファンドを追いつめていきました。
「赤旗」報道に続いて連日、テレビや新聞が、テープに記録されたすさまじい取り立てや違法な債権回収を報じました。同年十一月に入ると、警視庁が動きました。「腎臓(じんぞう)売れ」の違法な取り立てをした日栄元社員を恐喝と貸金業規制法違反容疑で逮捕。日栄本社、松田一男社長(当時)宅も捜索を受けました。
こうした会社ぐるみの違法取り立ての実態が明らかになるなか、両社の社長が国会に参考人として呼ばれる事態となりました。松田社長らはあくまで会社ぐるみを否定しましたが、翌年二月には、金融監督庁・近畿財務局は業務停止を命じました。
当時の出資法の上限利息は40%。世論の批判の高まりや国会での質疑を受けて、出資法の上限利息はこの国会で現行の29・2%に改正されました。
しかし、利息制限法では上限を15%から20%としています。出資法の上限金利29・2%と利息制限法の上限金利との間の「グレーゾーン」が問題となっています。
今回の最高裁の判断が利息制限法にもとづく利息による債権回収を優先させたことは、被害者の救済を大きく前進させることになります。
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本来の利息制限法の姿に 弁護団が評価
「完全勝訴」「利息制限法は守られた」──。商工ローン大手「日栄」(現ロプロ)の高利をめぐる訴訟で、同社の利息制限法の逸脱を認めない判決を受け、日栄・商工ファンド対策全国弁護団の弁護士は笑顔を見せました。
木村達也団長らは十八日、記者会見し、「手形を使ったり、利息以外に保証料を取るなど利息制限法への侵食がされていたが、本来の利息制限法の姿にもどせた。何年も高利を払い続けている人もたくさんいるが、この判決をてこに対決すれば救済の道がある」と喜びました。
弁護団は「最高裁は、利息制限法の抜け道を利用している点に着目し、明言はしていないが、日栄のやり方が公序良俗に反すると判断した」と評価しました。
弁護団によると、高裁レベルで日栄側勝訴の判決が続きました。利息制限法の適用の仕方の違いで、残債務が数百万円以上変わることもあるといいます。弁護団は「その間に苦しんだ人々がたくさんいた。自殺した人もいる。明らかな司法被害だ」と批判しました。
商工ローンの債務を整理する中小企業を支援する東京・豊島民商「ひまわり道場」の櫻井俊一さんは、「特定調停で高利をすべて利息制限法でひきなおさせている。正当に勝ち得たことで、高利をとろうという主張を日栄ができなくなれば、多くの債務者の再生の可能性が高まる。感激している」と話しています。