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(回答先: 少年の弁護士 投稿者 力なき市民 日時 2003 年 7 月 19 日 03:11:28)
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刑法第134条[秘密漏示]
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職に在った者が、正当な理由がないのに、その業務上取扱ったことにより知り得た人の秘密を漏らした時は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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この秘密漏示の罪がなりたたない場合があるとすれば、「正当な理由が」と記されているところの解釈にあるんでしょうかね? 法解釈についてはまったく無知なので、詳しい方からのレスポンスがあるといいんですけれども。それから、これって親告罪でしたっけ?
あと、少年法はどうなんでしょうか?